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開発事業に関する埋蔵文化財取扱いの手続きについて
印刷用ページを表示する掲載日:2019年8月6日更新
遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の確認
開発事業を計画される場合、開発事業予定地内の埋蔵文化財の有無について確認をお願いします。
埋蔵文化財の有無をご確認いただく際は、下記の【第1号様式】に必要事項を記入の上、事業予定地の範囲が分かる地図を添付いただき、社会教育課文化財係まで照会してください。
埋蔵文化財の有無について確認の後、回答させていただきます。
埋蔵文化財の有無をご確認いただく際は、下記の【第1号様式】に必要事項を記入の上、事業予定地の範囲が分かる地図を添付いただき、社会教育課文化財係まで照会してください。
埋蔵文化財の有無について確認の後、回答させていただきます。
開発事業予定地内に埋蔵文化財包蔵地が存在する場合は、下記の記入上の注意点を参考に、【第6号様式-2】の発掘調査通知・届出(民間・個人事業者の場合は第93条の届出、地方公共団体等の場合は第94条の通知)に必要事項を記入いただき、工事を行う60日前までに提出してください。
書類提出の際は、【第10号様式】の発掘調査承諾書(埋蔵文化財包蔵地が所在する土地を所有されている方)のほか、必要な書類(位置図、工事の概要を示す書類、工事を行おうとする土地の写真、等)を添付いただき、2部提出してください。
書類提出の際は、【第10号様式】の発掘調査承諾書(埋蔵文化財包蔵地が所在する土地を所有されている方)のほか、必要な書類(位置図、工事の概要を示す書類、工事を行おうとする土地の写真、等)を添付いただき、2部提出してください。
提出後、県教育委員会より、埋蔵文化財の取り扱いについての指示(「発掘調査」、「現場立会」、「慎重工事」等)がありますので、ご協力よろしくお願いいたします。
なお、発掘調査が必要な場合は、日程や期間等について調整が必要となりますので、社会教育課文化財係と協議をお願いします。
埋蔵文化財包蔵地として周知されていない土地において、工事中等に埋蔵文化財を発見された場合は、下記の記入上の注意点を参考に、【第7号様式-2】の遺跡発見の届出・通知(民間・個人事業者の場合は第96条の届出、地方公共団体等の場合は第97条の通知)に必要事項を記入いただき、遅滞なく提出してください。
書類提出の際は、必要な書類(位置図、埋蔵文化財を発見した土地の写真等)を添付いただき、2部提出してください。
なお、発掘調査が必要な場合は、日程や期間等について調整が必要となりますので、社会教育課文化財係と協議をお願いします。
埋蔵文化財包蔵地として周知されていない土地において、工事中等に埋蔵文化財を発見された場合は、下記の記入上の注意点を参考に、【第7号様式-2】の遺跡発見の届出・通知(民間・個人事業者の場合は第96条の届出、地方公共団体等の場合は第97条の通知)に必要事項を記入いただき、遅滞なく提出してください。
書類提出の際は、必要な書類(位置図、埋蔵文化財を発見した土地の写真等)を添付いただき、2部提出してください。