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兵庫ゆずりあい駐車場について

印刷用ページを表示する掲載日:2012年6月27日更新
<外部リンク>

兵庫ゆずりあい駐車場とは

障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病者など、歩行が困難な人を対象に「障害のある方など向けの駐車場枠」を適正にご利用いただくための利用証を交付する制度です。

兵庫県で交付を受けた利用証は、他府県の同制度を導入している駐車場でもご利用になれます。

公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」は、この利用証の代わりとしてご利用になれます。
(逆は不可能です。「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」は「駐車禁止除外指定車標章」の代わりになりませんのでご注意ください。)。

なお、当制度は対象施設で確実に駐車できることを保証するものではありませんので、ご了承ください。

対象施設

公共施設、商業施設、飲食店、病院などの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある区画が対象です。
障害のある方などの向け駐車場枠であっても、案内標示がなければ当制度の対象とはなりません。

詳しくは兵庫県Webページ<外部リンク>をご覧ください。

利用証の交付対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病者などで、歩行が困難な方。

詳しくは兵庫県Webページ<外部リンク>をご覧ください。

利用証の申請方法

申請窓口

兵庫県

  • 兵庫県庁 障害者支援課
  • 兵庫県 各県民局(淡路圏域は洲本健康福祉事務所)

淡路市

淡路市役所では、本庁舎でのみ受け付けています。
(下記窓口における対象者は目安ですので、対応を限定しているものではありません。)

  • 淡路市役所 長寿介護課 (主に高齢者など)
  • 淡路市役所 健康増進課 (主に妊産婦など)
  • 淡路市役所 社会福祉課 (主に障害者など)

申請時に必要なもの

  • 対象者であることを確認できる書類

(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳、傷病者であることを示す医師診断書、などご自身に当てはまるもの。必ず原本か写しをご持参ください。代理申請でも必要です。)

  • 代理人の身分証明書(代理申請の場合)

 申請方法

  • 申請書類は申請窓口に設置しています。兵庫県Webページからも<外部リンク>ダウンロード可能です。
  • 確認書類の原本を窓口でご提示ください。または写しをご提出ください。
  • 申請書にご記入いただき、要件を確認させていただいたうえで不備がなければ、利用証を即日交付いたします。

利用証の有効期限

  • 障害者、難病患者、高齢者など:5年ごとに更新必要
    (利用証の色:グリーン)
  • 妊産婦:産後1年
    (利用証の色:オレンジ)
  • 傷病者:1年以内で歩行が困難なことを診断書で示されている期間
    (利用証の色:オレンジ)

期限が過ぎた証はお返しください。

Q&A

Q:申請に印鑑は必要ですか?

A:不要です。

Q:自動車が変わっても大丈夫ですか?

A:利用者へ交付するので、自動車に変更があっても手続きなどは不要です。

Q:対象者が未成年で保護者が申請する場合は?

A:申請者が本人で、保護者が代理、になります。

Q:利用証を持っているのにとめられません。

A:必ず駐車できることを保証する制度ではありません。

Q:駐車禁止の道路にとめられますか?

A:利用証は「駐車禁止除外指定車標章」の代わりにはなりません。

Q:「兵庫ゆずりあい駐車場」の枠には、利用証の交付を受けないととめられないのですか?

A:利用証の交付を受けていなくても、その駐車場が想定している対象者ならば駐車は可能です。

Q:車いすマークやクローバーマークのステッカーで「兵庫ゆずりあい駐車場」の枠にとめられますか?

要件を満たしている場合は、利用証の申請をおすすめします。

なお、車いすマークの描かれている駐車場枠は、車いすマークのステッカーがなければ利用できないものではありません。また、対象者を車いす使用者に限っているものではありません。

制度に関するお問い合わせ

兵庫県庁 障害者支援課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
電話078-362-4379 FAX078-362-9040


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