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身体障害者手帳に関する手続き

印刷用ページを表示する掲載日:2021年5月26日更新
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概要

 身体障害者手帳は、兵庫県知事が発行するもので、身体障害者福祉法施行規則別表第5号(以下「法別表」といいます。)に規定されている障害があると認定された方へ交付されます。
 手帳の等級には1級から6級まであります。

対象となる障害

視覚障害
聴覚または平衡機能の障害 聴覚障害
平衡機能障害
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
肢体不自由 上肢
下肢
体幹
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能
移動機能
内部障害 心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
膀胱または直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
肝臓機能障害

診断書を発行できる医師について

 障害が法別表に規定されたものに該当するかどうかは、医師の発行した診断書をもとに兵庫県が判断します。
 診断書が発行できるのは、身体障害者福祉法第15条に基づき都道府県知事等の指定を受けた医師(以下「指定医」といいます。)に限られます。
 かかりつけの医師が指定医かどうかは、病院でお尋ねになるか、地域福祉課へお問い合わせください。

新規の交付

申請に必要なもの

  • 交付申請書
  • 診断書
  • 写真(たて4cm、よこ3cm、白黒・カラー共に可)
  • 印鑑 

申請の方法

  1. かかりつけの医師に、身体障害者手帳の交付対象となるかよくご相談ください。
    (かかりつけの医師が指定医でない場合、かかりつけの医師以外の指定医に診断書を発行してもらう必要があります。)
  2. 淡路市役所地域福祉課または、各地域事務所の窓口で診断書の用紙をお受け取りください。
    診断書は障害の部位によって種類が異なりますので、どの診断書が必要か医師(指定医)にご確認ください。
    交付申請をお急ぎの方、窓口でのお受け取りが困難な方には、用紙の郵送対応をさせていただきますので、地域福祉課までお問い合わせください。
  3. 医師(指定医)に診断書を記入してもらい、申請書と写真を添えて淡路市役所地域福祉課または、各地域事務所の窓口で申請してください(郵送可)。
  4. 交付までには1か月程度かかります。
    準備が整い次第ご連絡を差し上げます。

障害の程度が変わった場合

 障害の状態が手帳を交付された当時から変化した場合は、障害程度の変更(追加)を申請することができます。

申請に必要なもの

  • 再交付申請書
  • 診断書
  • 写真(たて4cm、よこ3cm、白黒・カラー共に可)
  • 現在お持ちの手帳
  • 印鑑

申請の方法

  1. 事前にかかりつけの医師とよくご相談ください。(かかりつけの医師が指定医でない場合、かかりつけの医師以外の指定医に診断書を発行してもらう必要があります。)
  2. 淡路市役所地域福祉課または、各地域事務所の窓口で診断書の用紙をお受け取りください。
    診断書は障害の部位によって種類が異なりますので、どの診断書が必要か医師(指定医)にご確認ください。
    交付申請をお急ぎの方、窓口でのお受け取りが困難な方には、用紙の郵送対応をさせていただきますので、地域福祉課までお問い合わせください。 

手帳をなくしたり、汚したとき

 手帳をなくしたり、汚したりしたときは、再交付の申請ができます。
 以下のものをお持ちになり淡路市役所地域福祉課または、各地域事務所の窓口へお越しください。
 診断書は必要ありません。

申請に必要なもの

  • 再交付申請書
  • 写真(たて4cm、よこ3cm、白黒・カラー共に可)
  • 破損した手帳
  • 印鑑

氏名が変わった場合、市内で転居した場合

 淡路市役所地域福祉課または、各地域事務所の窓口で氏名、住所の変更手続きを行ってください。

申請に必要なもの

  • 変更届
  • 手帳
  • 印鑑

淡路市外に転出する場合

 転出先の市町村の障害福祉を担当する部署で、転入手続きを行ってください。
 ※施設へ入所する場合は、手帳の管理を当市で行うことがあります。詳しくは地域福祉課へご相談ください。

淡路市内へ転入する場合

 淡路市役所地域福祉課または、各地域事務所の窓口で転入手続きを行ってください。
 ※施設へ入所する場合は、手帳の管理を転出元の市町村で行うことがあります。詳しくは地域福祉課へご相談ください。

申請に必要なもの

  • 変更届
  • 手帳
  • 印鑑

お亡くなりになったとき

 淡路市役所地域福祉課または、各地域事務所の窓口へ手帳をお返しください。
 手帳を紛失している場合でも手続きが必要です。
 手続きにお越しになる方の印鑑が必要です。


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