ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > くらし > 福祉 > 障がい者福祉 > > 療育手帳に関する手続き

本文

療育手帳に関する手続き

印刷用ページを表示する掲載日:2012年4月1日更新
<外部リンク>

概要

 療育手帳は、兵庫県知事が発行するもので、知的障害をお持ちの方に交付されます。
 この手帳は、障害福祉サービスや各種の制度を利用するために必要となります。
 なお、他の都道府県や政令指定都市では名称の異なる場合があります(例:愛の手帳)。

新規の申請・神戸市や県外からの転入・更新

交付の流れ

  1. 当市窓口で相談、申請をします。
  2. 療育手帳の交付には判定機関(下参照)での面接が必要です。当市での申請後、各機関から判定日について連絡があります。
  3. 判定日に各判定機関で判定を受けます。
  4. 後日、当市から手帳をお渡しします。

申請に必要なもの

  • ご本人様の写真(たて4cm、よこ3cm、白黒・カラー共に可)
    (更新の場合は写真の貼り替えを希望するとき、または旧式手帳をお持ちの方のみ)
  • 印鑑
  • 療育手帳(転入や更新等で現在お持ちの方のみ)

申請にあたって

  • 申請のとき、窓口で出生時の状況、過去の状況、現在の様子について簡単な聞き取り調査を行いますので、可能ならば出生時の状況がわかる書類(母子手帳など)や、過去の状況がわかる書類(学校からの書類など)、現在の生活状況がわかる書類(特別児童扶養手当関係・年金証書や振込通知書・保険証・おくすり手帳・自立支援医療受給者証など)をご用意ください。
  • 新規は判定機関(下記参照)での面接が必要です。日程を調整するためのスケジュールについてお伺いしますので、ご希望をお伝えください(特定の日を指定できるのではなく、都合の悪い曜日等をお聞きします)。
  • 更新の場合、条件を満たせば知的障害者更生相談所での判定が文書でできることがあります。詳しくはご相談ください。
  • 手帳は判定後、当市からお渡しします。当市窓口か郵送でのお受け取りが可能です。
  • 神戸市や県外からの転入で、当市内の施設に入所する場合は、手続きが異なる場合もあります。詳しくは当市窓口へお問い合わせください。

手帳をなくしたとき、汚したとき

 手帳をなくしたり、汚したりした場合は、再交付の申請ができます。
 以下のものをお持ちになり当市窓口へお越しください。
 再度判定を受ける必要はありません。

申請に必要なもの

  • ご本人様の写真(たて4cm、よこ3cm、白黒・カラー共に可)
  • 印鑑
  • 手帳(なくした場合は不要)

 これらをお持ちの上、当市窓口で申請を行ってください。
 手帳は、当市窓口での受け取り、あるいは郵送が可能です。

住所が変わったとき

  • 県内の他市へ転出
     =転出先の市町村でお手続きください。
  • 当市内での転居
     =当市窓口でのお手続きをお願いいたします。
  • 神戸市や県外からの転入で、当市内の施設に入所する場合
     =手続きの異なる場合があります。詳しくは下記窓口へお問い合わせください。
  • 神戸市や県外への転出で、施設に入所する場合
     =手続きの異なる場合があります。詳しくは下記窓口へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 手帳
  • 新住所のわかる書類
  • 印鑑

返還

 お亡くなりになった場合は、手帳を返還する手続きが必要です。
 下記のものをお持ちになり、当市窓口にお越しください。

  • 手帳
  • お手続きなさる方の印鑑

判定機関

当市窓口での申請後、以下の機関で判定を受けていただく必要があります。

18歳以上 兵庫県立知的障害者更生相談所
 神戸市中央区坂口通2-1-1 兵庫県福祉センター3階
 【Tel】078-242-0737
 【Fax】 078-242-0736
 (判定日が決まり次第、当市からご連絡を差し上げます)
18歳未満 兵庫県中央こども家庭センター洲本分室
 洲本市塩屋2-4-5 兵庫県洲本総合庁舎内
 【Tel】0799-26-2075
 【Fax】0799-26-0269
 (判定日が決まり次第、中央こども家庭センター洲本分室から連絡があります)

新型コロナウイルス関連情報