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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年8月1日更新
<外部リンク>

追加給付の概要

 平成25年から実施した生活扶助基準による保護変更決定処分に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、基準改定にあたり、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加給付を行うことになりました。​​

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)<外部リンク>

追加給付の対象世帯

・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に淡路市で生活保護を受給していた全ての世帯

・平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に淡路市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。ただし、既にお亡くなりになった方は対象外です。

現在、生活保護受給中の世帯

淡路市で保護受給中の世帯には令和8年7月3日(金曜日)に支給済みです。

支給額などについては、お手元の決定通知書をご確認ください。

※他市への転出をした後に再度転入されている方など、全ての対象期間分についてお支払いができていない場合があります。決定通知書にて、淡路市で保護を受給されてた全ての期間分が支給されているかご確認ください。

対象期間中に、別の自治体で生活保護を受給されていた期間がある方は別途手続きが必要となります。

保護廃止となり、現在は保護を受給していない世帯

淡路市で平成25年8月から令和8年3月の期間に保護を受給していた場合、追加給付の対象となる場合があります。

受給には保護廃止時点における世帯主からの申出が必要です。

※当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出できます。

※淡路市で複数回保護を受給していた場合は、それぞれの期間ごとに申出が必要です。

※他の自治体で保護を受給していた期間がある場合は、別途その自治体へ申出が必要です。

受付開始時期

(1)郵送受付

 送付先:〒656-2292 淡路市生穂新島8番地
     淡路市役所 地域福祉課 生活福祉係 宛て

 受付期間:令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで 消印有効

(2)来所受付

 窓口:淡路市役所 1号館1階 10番窓口(生活福祉係)

 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分
      (注)土曜・日曜・祝日、年末年始を除く

 受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで

申請様式

 申出書・委任状の様式は、このページからダウンロードできます。(窓口でもお渡しします)
 ・申出書 [Wordファイル/63KB] /申出書 [PDFファイル/190KB]
 ・委任状 [Wordファイル/31KB] /委任状 [PDFファイル/58KB]

追加給付額の例

 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。以下は、平成25年8月から令和8年3月まで継続的に保護を受給していた場合の支給額の例です。受給期間が一部の場合は、その月数分のみの支給となります。

参考世帯例(地方部の場合)

世帯の例

合計

H25.8~H26.3(8か月分)

H26.4~H27.3(12か月分)

H27.4~H30.9(42か月分)

H30.10~R8.3(90か月分)

60歳代単身

約85,000円

約4,000円

約12,000円

約65,000円

約2,000円

30歳代夫婦、4歳代の子供1人

約161,000円

約8,000円

約24,000円

約125,000円

約3,000円

※ 平成30年10月以降は期末一時扶助(毎年12月支給)のみを支給月数に計上しています。各種加算が算定されていた場合や、平成30年10月以降に入院患者日用品費・各種加算等が算定されていた場合は上記の額より増額となります。

※受給期間が短い場合や、世帯の状況によっては、上記の例より少額となる場合があります。

※具体的な支給額は、淡路市から送付する支給決定通知書にてお知らせします。

※お電話では金額をお答えできません。
 廃止世帯の方の具体的な金額は、本人確認のうえ、窓口でご確認いただけます。

保護費の追加給付を装った「振込詐欺」にご注意ください!

保護費の追加給付について、淡路市や厚生労働省の職員がATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めること

は絶対にありません。また、通帳番号や暗証番号をお電話でお聞きすることも絶対にありません。

不審な電話・メール・郵便物があった場合は、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

追加給付の内容等に関するお問い合わせ

 厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>(厚生労働省委託事業)​」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。

ご不明点等については、次の連絡先にお問い合わせください。

電話番号(フリーダイヤル): 0120-179-445

受付時間:平日の午前9時00分から午後5時00分

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