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重度障害者等就労支援特別事業について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
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事業の概要

障がい者の就労機会の拡大を図るため、福祉施策と雇用施策が連携して、重度障がい者が就労する場合に通勤の支援や職場での身体介護などの支援を行うことにより、働く意欲のある障がい者を支援します。

対象者

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 市内に在住している方。
  2. 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかのサービスの支給決定を受けている方。
  3. 民間企業に雇用されており、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(Jeed)」から支援計画書の確認を受けている方、又は自営業を営んでおり、就労の継続のために本事業の必要性が見込まれる方。※
  4. 1週間の所定労働時間が10時間以上の方。(ただし、民間企業に雇用されている方で、1週間の所定労働時間が10時間未満であっても、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できる方を含みます。)

※就労継続支援A型事業所、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される方その他これに準ずる方は除きます。

サービス内容

重度障がいのある人が一般就労をする場合に、以下のような支援を行います。

  1. 通勤や業務上の外出における移動の補助
  2. 職場等での介助等

「身体の介護」

     たんの吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り、飲食や排せつの介助など

「業務の支援」

     文書の朗読・作成、Pc等機器操作、入力業務などのサポート

支給量

 

支給決定を受けている
障害福祉サービス

一月あたりの支給量 
重度訪問介護 100時間
同行援護 50時間
行動援護 50時間

 

サービスを利用したときにかかる費用(自己負担)

サービス利用に要した費用の1割(重度訪問介護等の支給決定時と同額の上限額あり)

利用手続き

本事業の利用にあたっては、申請手続き等が必要となります。手続き等は地域福祉課までお問合せください。

 


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