本文
令和7年4月1日より、JR運賃 精神障害者割引制度が開始されます
印刷用ページを表示する掲載日:2025年1月1日更新
令和7年(2025年)4月1日より、JR運賃 精神障害者割引制度が開始されます
この割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神保健福祉手帳に旅客鉄道会社等旅客運賃減額「第1種」又は「第2種」の記載が必要です。
- 令和7年1月以降、精神障害者保健福祉手帳の新規申請又は更新の手続きをしていただくと旅客鉄道会社等旅客運賃減額「第1種」又は「第2種」の記載がある手帳をお渡しします。
- 更新前に記載を希望する方は、精神障害者保健福祉手帳をご持参のうえ本庁地域福祉課又は、事務所窓口にお申し出ください。お手持ちの手帳に旅客鉄道会社等旅客運賃減額「第1種」又は「第2種」のスタンプを押印し、お渡しします。
対象者
旅客鉄道会社等旅客運賃減額「第1種」又は、「第2種」の記載がある兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 第1種:精神保健福祉手帳「1級」
- 第2種:精神保健福祉手帳「2級・3級」
※割引対象外の手帳は、下記の通りです。
- 第1種又は第2種の記載がない手帳
- 有効期限切れの手帳
- 顔写真が貼付されていない手帳 (写真付きの手帳を希望される方は、淡路市役所地域福祉課までお問合せください。)
割引制度の概要
※介護者も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者は1名です。
※小児の定期乗車券は割引されません
お問い合わせ先
- 鉄道割引に関すること:ご利用する各鉄道会社 ※すでに割引制度を導入している鉄道会社もあります。
- 手帳の制度に関すること:兵庫県精神保健福祉センター 電話番号078-252-4980 受付日:火曜日~金曜日 9時00分~17時00分
- 手帳の記載に関すること:淡路市役所地域福祉課