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マイナ保険証施行に伴う障がい者の医療助成に関する手続きについて
マイナ保険証施行に伴う障がい者の医療助成に関する手続きについて
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
これにより地域福祉課で取り扱う以下の手続きでの、加入する健康保険資格情報の確認方法を変更しますので、ご注意ください。
対象となる手続き
(1)自立支援医療(精神通院医療)
(2)自立支援医療(更生医療・育成医療)
(3)障がい福祉サービス(療養介護)
障がい福祉窓口で手続きする人
マイナ保険証の利用登録の有無に応じて、健康保険資格情報の確認方法が異なります。
マイナ保険証の利用登録がある人
(1)マイナポータルにログインして確認
マイナンバーカード(暗証番号数字4桁が必要です。顔認証は不可。)
(2)健康保険資格情報がわかるものを提示(下記いずれか1点以上)
マイナンバーカードの暗証番号がわからない人、転入当日に手続きをする人、新規申請・保険変更の手続きをする人、DV等支援措置の対象者は必ずご用意ください。
- 健康保険証(有効なものに限る)
- 資格情報のお知らせ(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
- 資格確認証(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
方法を問わず(1)マイナンバーカードに加えて、(2)健康保険資格情報がわかるものをご用意いただくと確実かつスムーズに手続きができます。
マイナ保険証の利用登録がない人
健康保険資格情報がわかるものを提示(いずれか1点)
- 資格確認証(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
- 資格情報のお知らせ(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
- 健康保険証(有効なものに限る)
郵送で手続きする人
マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、下記のものから1点以上添付してください。確実かつスムーズに手続きができます。
- 資格確認証の写し(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
- 資格情報のお知らせの写し(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
- 健康保険証の写し(有効なものに限る)