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※計画書の提出期限を延長 ベースアップ等支援加算について(介護予防・日常生活支援総合事業)

印刷用ページを表示する掲載日:2022年8月15日更新
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介護職員等ベースアップ等支援加算等の届出

ベースアップ等支援加算 概要

 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定が行われ、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を行うため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
 当加算の算定には、計画書の提出が必要です。

ベースアップ等支援加算 取得要件

・現行の介護職員処遇改善加算と同様のサービス種類が対象
・現行の介護職員処遇改善(1)から(3)までを取得している事業所
・加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」)の引上げに用いることとする。

提出書類

※8月29日 エラーチェック「き」の数式の誤りを修正。
(「き」は様式2-1の2(4)⓺の賃金改善実施期間のエラーチェック)

提出先

淡路市長寿介護課へ1部提出してください。
※介護予防・日常生活支援総合業事業に係る実績報告についても長寿介護課へ提出してください。(地域包括支援センターへの提出は不要)

提出期限

令和4年8月31日(水曜日)⇒令和4年9月15日(木曜日)
※兵庫県が特例対応として計画書の提出締切りを延長したことに伴い、本市においても同様に提出締切りを延長

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