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病院、老人ホーム等の施設での不在者投票
印刷用ページを表示する掲載日:2021年10月1日更新
病院、老人ホーム等の施設での不在者投票とは?
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票ができる制度です。
指定施設になっているかどうか知りたい場合は、施設に直接確認するか、各都道府県選挙管理委員会に確認してください。
手続き方法
1.施設の長(不在者投票管理者)に請求の依頼をします。
2.施設の長(不在者投票管理者)が、淡路市選挙管理委員会に代理で投票用紙等を請求します。
3.選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に選挙人の投票用紙等を交付します。
4.選挙人は、施設の定められた期日、場所で、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもと投票します。
5.施設の長(不在者投票管理者)は、投票後の投票用紙等を淡路市選挙管理委員会へ送ります。
請求書様式ダウンロード
指定施設が不在者投票の事務処理をするにあたり、必要な書類を掲載します。
ダウンロードし、必要事項を入力して活用ください。