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郵便による不在者投票
郵便等による不在者投票
1.郵便等による不在者投票とは?
身体に一定の障がいを有する方が、自宅等で投票できる制度です。
2.郵便等による不在者投票ができる方
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次のような障がいのある方は、郵便等による不在者投票をすることができます。
手帳等の種類 |
障害の種別等 |
障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳をお持ちの方 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸 |
1級または3級 | |
免疫、肝臓の障害 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳をお持ちの方 | 両下肢、体幹 | 特別項症から 第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸、肝臓 |
特別項症から 第3項症 |
|
介護保険の被保険者証をお持ちの方 |
要介護状態区分が「要介護5」の方 |
郵便等による不在者投票を希望される方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
投票用紙等を請求できるのは、選挙の期日前4日までですので、早めの手続が必要となります。
郵便等投票証明書の有効期間は7年間です。(ただし,要介護5の方は,介護保険の被保険者証の有効期間と同じ)
代理記載による郵便等の不在者投票ができる方
郵便等による不在者投票ができる方で、かつ、自ら投票の記載ができない者として次の障がいのある方は、代理記載人1人(選挙権を有する人)を指定した「郵便等投票証明書」の交付を受けて、郵便により代理記載の不在者投票ができます。
手帳等の種類 |
障害の種別等 |
障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳をお持ちの方 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳をお持ちの方 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症 |
郵便等投票証明書の有効期限は交付の日から7年間有効です。
3.交付申請の方法
「郵便等投票証明書」の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理委員会に申請します。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載兼用) [PDFファイル/125KB]※代理記載の要件に該当し、代理記載による郵便投票を希望される方
申請に際し、申請書の提出と身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の提示(コピーは不可)をする必要があります。詳細は、選挙管理委員会へ問い合わせてください。
4.郵便投票の手続き
投票用紙の請求
選挙が近づいてきたら、選挙管理委員会から、郵便投票証明書の交付をしている方に対して、「投票用紙等請求書」などの投票用紙等を請求するために必要な書類をお送りします。
投票を希望する場合は必要事項を記載し、「郵便等投票証明書」を添えて、市選挙管理委員会へ提出してください。
※本人氏名欄は必ず本人が署名します。代理記載による郵便等投票証明書をお持ちの方はこの限りではありません。
投票用紙の受け取り
選挙管理委員会から、投票用紙等と、お預かりした「郵便等投票証明書」を郵便でお送りします。
投票用紙へ記入・返送
同封している投票方法の説明書に従い、投票用紙に記入を行い、同封の返信用封筒にて市選挙管理委員会へ投票用紙等を郵送等をもって返送してください。