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「三ない運動」をご存じですか?

印刷用ページを表示する掲載日:2021年12月10日更新
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「三ない運動」をご存じですか?

政治家の寄附は禁止!有権者が求めることも禁止!

 「三ない運動」とは、公職選挙法で禁止されている寄附について、「贈らない、求めない、受け取らない」ようにしようという、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公平の確保を目指すための運動です。

 政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。

 皆さま一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

政治家の寄附禁止の対象となる例

・落成式、開店祝いなどの祝花、葬儀の供花、病気見舞いなど

・お歳暮、お年賀など

・お祭りへの寄附・差し入れ、町内会の集会などの催物への寸志・飲食物の差し入れ

・結婚祝※、香典※、卒業祝、入学祝など

 ※政治家本人が自らが結婚披露宴・葬式に出席し、その場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。

平時より禁止されているもの

政治家の寄附の禁止

 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。

 また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対して、寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。 

 政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

政治家の後援団体の寄附の禁止

 政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

選挙に関して行うことが禁止されるもの

政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止

 政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推されるような名称が表示されている団体が、選挙に関し、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。

請負等の契約の当事者の寄附の禁止

 国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者がそれぞれの選挙に関して寄附をすることや、これらの者からそれぞれの選挙に関して寄附を受けることは、罰則をもって禁止されています。

 

 


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