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選挙人名簿抄本の閲覧制度について
選挙人名簿抄本の閲覧制度について
選挙人名簿抄本の閲覧制度
1 特定の者が、選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 申出書(申請書) | 添付する書類 |
---|---|---|---|
選挙人 | 申出者本人 | なし |
2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行う場合
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 申出書(申請書) | 添付する書類 |
---|---|---|---|
公職にある者およびその候補者 |
申出人本人または、申出人が指定する者 |
公職になろうとする者である場合はそのことを示す資料 |
|
政党やその他の政治団体 |
申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者 |
・政治団体の届出書の写し ・政治活動の実績を示す資料 |
※1 閲覧申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合に添付が必要です。
※2 閲覧申出者および閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合に添付が必要です。
3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 申出書(申請書) | 添付する書類 |
---|---|---|---|
個人 |
申出者本人または申出者が指定する者 |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/111KB] ・個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/52KB]※3
|
・調査研究の概要や実施体制を示す資料 ・過去の成果品 ・申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類等 |
国または地方公共団体の機関 |
申出機関の職員で、その機関が指定する者 |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/111KB] |
・調査研究の概要や実施体制を示す資料 ・過去の成果品 |
法人 |
申出法人の役職員・構成員で、その法人が指定する者 |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/111KB] |
・調査研究の概要や実施体制を示す資料 ・過去の成果品 ・申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類等 |
※3 申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合に添付が必要です。
選挙人名簿の閲覧方法について
1 閲覧できる場所及び時間
場所 :淡路市選挙管理委員会事務局 (淡路市生穂新島8番地 淡路市役所2号館3階)
時間 :事務局の通常業務時間内(午前8時30分~午後5時15分)
※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
2 閲覧の申出方法
- 閲覧を行う場合は、事前に淡路市選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、日時の調整等を行います。
- 日時等調整後、関係する閲覧申出書(申請書)類等を郵送もしくは直接申出てください。
- 閲覧承認の可否について、淡路市選挙管理委員会で閲覧の申出を受けた後に決定し、申出者に通知いたします。
3 閲覧の方法
- 閲覧は、淡路市選挙管理委員会事務局が指示した場所において執務時間中に行っていただきます。
- 閲覧者には、本人確認のための、官公署が発行する顔写真付き身分証明書を提示いただきます。
- 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提出しなければなりません。
- 閲覧者がその内容を他に写す方法は、筆記またはパソコンによる入力に限ります。
- 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損や加筆等の行為はしないでください。
- 申出者および閲覧者は、委員会が求めた場合には、閲覧資料等を掲示しなければなりません。
4 閲覧の制限
- 個人情報の不適切な取扱いにより個人の権利または利益が侵害される恐れがある場合
- 閲覧場所の確保が困難な場合
- 委員会の事務に支障がある場合
- 複数の者が一度に閲覧の申出をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合する場合
- その他委員会が相当な理由があると認める場合
5 閲覧の際の注意事項
- 選挙管理委員会事務局職員の指示に従い、閲覧をしてください。
- 閲覧中の携帯電話、カメラ、複写機等の使用はできません。
- 閲覧台の上には、抄本、筆記用具、転記用紙など必要な物以外は置かないでください。
- 閲覧中は、喫煙、飲食はできません。
- 閲覧終了後は、選挙管理委員会事務局職員に報告し、抄本および転記用紙等について点検を受けていただきます。
- 偽りその他の不正手段により閲覧した場合や閲覧事項を利用目的以外に利用した場合は最高30万円の過料に処せられ、委員会の命令に従わなかった場合は、最高6ヶ月の懲役または最高30万円の罰金に処されます。