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あき地の適正な管理をお願いします

印刷用ページを表示する掲載日:2020年11月2日更新
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あき地の雑草が繁茂し、かつそれらがそのまま放置されているために、犯罪または災害等の発生若しくは非衛生の原因になるような状態(危険な状態)となった場合は、周辺住民に不安や迷惑を与えることがあります。このような状態にならないようにあき地の所有者または管理者が適切な管理に努めなければなりません。

あき地の所有者または管理者の皆さんへ

雑草は5月から10月くらいまではどんどん伸びますので、年に1回の除草では十分でありません。雑草の種類や成長に応じて、年2回以上の除草を行ってください。
また、刈り取った草を放置したままでは、風で周囲へ飛び散ったり、火災や害虫発生の原因にもなるので、最後までしっかりと片付けてください。

あき地の管理に関する相談

あき地の危険な状態を改善し、または予防するための相談を受け付けています。
適用範囲は以下の通りです。
(1)集落地域または国道、県道及び主要市道(1級)周辺の地域
(2)山林(集落に隣接する土地を除く。)以外の地域
(3)農業振興地域以外の地域
※ 依頼書に対し対応出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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