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狂犬病予防注射の制度が変わります【注意】
印刷用ページを表示する掲載日:2026年6月25日更新
狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり制度が変わります。
特に、毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方はご注意ください。
特に、毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方はご注意ください。
変更内容
変更点1 狂犬病予防注射年度切り替わりが4月1日へ
令和8年度まで狂犬病予防接種の年度切り替わりが3月2日からとなっておりましたが、令和9年度から4月1日に変更となります。移行に伴い、令和8年度の期間が令和8年3月2日から令和9年3月31日までの約1年1か月の例外的な期間となります。
そのため、毎年3月2日から3月31日までの間に予防注射を接種している方は令和8年度期間内に2度狂犬病注射を実施しないように注意し、4月以降に接種をお願いします。
そのため、毎年3月2日から3月31日までの間に予防注射を接種している方は令和8年度期間内に2度狂犬病注射を実施しないように注意し、4月以降に接種をお願いします。

変更点2 通年接種可能に
これまで、法律上では毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、この制度が廃止されました。それにより、法律上でも通年での接種が可能となりました。
制度の変更によって予防注射の時期を変更する必要はありません。飼い主の皆様にはこれまでとおり、毎年1回の予防注射をしていただきますようお願いいたします。
制度の変更によって予防注射の時期を変更する必要はありません。飼い主の皆様にはこれまでとおり、毎年1回の予防注射をしていただきますようお願いいたします。



