ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 微小粒子状物質(P M 2 . 5)の観測状況

本文

微小粒子状物質(P M 2 . 5)の観測状況

印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月28日更新
<外部リンク>

兵庫県内の微小粒子状物質(P M 2 . 5)の観測状況

1.観測状況

兵庫県では、大気環境の状況をホームページに掲載しております。

微小粒子状物質(P M 2 . 5)の測定状況も確認できます。

2.微小粒子状物質(P M 2 . 5)

大気中の粒子状物質のうち、粒径 2 . 5マイクロメートル以下のもの。粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく健康への影響も大きいと考えられています。

3.環境基準

微小粒子状物質(P M 2 . 5)の環境基準は、1年平均値が1立方メートル当たり15マイクログラム以下、1日平均値が1立方メートル当たり35マイクログラム以下とされています。(H21.9.9 環境省告示第33号)

4.観測状況の確認

観測状況は、次のホームページから確認できます。

測定項目は、微小粒子状物質を選択してください。

https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/taiki/realtimemap/index.html<外部リンク>

5.注意喚起情報の発令

兵庫県では、広範囲の地域にわたってP M 2 . 5による健康影響の可能性が懸念される場合に、兵庫県知事が注意喚起情報を発令することとしています。

発令された場合「ひょうご防災ネット」により注意喚起の情報が発信されますので、あらかじめ登録をお願いします。

6.注意喚起の発信基準

1. 午前5時から午前7時の1時間値の平均が1立方メートル当たり85マイクログラムを超えた場合

 (各地域内の全測定局の上記1時間値全てを平均して判断する。)

2. 午前5時から午前12時の1時間値の平均が1立方メートル当たり80マイクログラムを超えた場合

 (各地域内の全測定局の上記1時間値を測定局毎に平均し、その最大値で判断する。)

3.(1)及び(2)の他、日中の濃度上昇や気象状況により日平均値が1立方メートル当たり70マイクログラムを超えるおそれのある場合

※ 地域区分・・・県下6地域(神戸・阪神、播磨東部、播磨西部、但馬、丹波、淡路)に区分

7.注意喚起が発令された場合の行動

注意喚起情報が発令された場合には、以下の行動等をとることを呼びかけます。

・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。

・特に呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者などの方は、より影響を受けやすい可能性があるので、体調に応じてより慎重な行動を心がける。

8.ひょうご防災ネットの登録方法

https://bosai.net/regist/toroku/toroku.pdf<外部リンク>

Adobe Readerダウンロード<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

新型コロナウイルス関連情報