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草木類
印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新
ごみ減量化対策の一環として、令和5年4月から市内から発生する草木ごみ(刈り草、剪定枝など)は焼却せずに、岩屋エコプラザで受入れ、民間業者に委託し堆肥として再生利用します。
岩屋エコプラザの詳細
手数料
10kgにつき、100円(税込み)
受入れできる草木ごみ
(1)刈り草
(2)剪定枝
(3)よし、ささ
受入基準
長さ:1m以内 太さ:10cm以内
受入れできないもの
(1)淡路市外で発生した草木ごみ
(2)産業廃棄物(廃木材含む)
(3)受入基準を超える草木ごみ
(4)草木ごみ以外のもの
注意事項
(1)搬入車両は3t車以下です。
※ただし、パッカー車は搬入できません。
(2)土や砂、石は十分落としてから搬入してください。
(3)風等で飛ばないように飛散防止対策をしてください。
(4)草木ごみ以外のものは、持ち帰っていただきます。
・プラスチック類(ナイロン袋、ペットボトルなど)
・紙類
・不燃物(金属類、びん、ガラスなど)
(5)「刈り草」と「剪定枝など」とは、分けて搬入してください。
リサイクル
回収された草木については、市が委託した業者によって下図のとおり土や堆肥としてリサイクルされています。
