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エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機

印刷用ページを表示する掲載日:2024年8月23日更新
<外部リンク>

家電リサイクル法の対象品目

 平成13年4月1日の家電リサイクル法施行以来、家庭用機器で不要になった「エアコン」・「テレビ」・「冷蔵庫」・「冷凍庫」・「洗濯機」・「衣類乾燥機」については、リサイクルが義務付けられています。

 これらの家電リサイクル法対象品目は、市の「粗大・不燃ごみ」での収集や、粗大ごみ処理場施設への持ち込みはできません。

ブラウン管テレビのイラスト液晶テレビのイラストエアコンのイラスト洗濯機のイラスト乾燥機のイラスト冷凍庫のイラスト冷蔵庫のイラスト

                              経済産業省ホームページ「ごみイラスト素材集」より

 

  ※詳細については、対象家電製品 [PDFファイル/794KB]をご確認ください。

 家電リサイクル法の対象となる品目かどうかが分からない場合は、「一般財団法人 家電製品協会家電リサイクル券センター(電話:0120-319640)」へお問い合わせください。

   受付時間:午前9時~午後6時(日・祝休)

対象となる品目がいらなくなり処理する方法

ごみとして処分する前に売却など「リユース」を検討しませんか

 家電リサイクル法対象品目も、商品によっては売却できる可能性があります。まだ使えるものを処分費用を支払って廃棄する前に、一度ご検討ください。

 なお、再販できる商品が買取の条件となり、全ての商品が対象となる訳ではありませんので、ご注意ください。

 「おいくら」にてリユースの検討はこちら<外部リンク> 

      「おいくら」の一括査定の流れ

 淡路市では、株式会社マーケットエンタープライズと連携協定を締結し、リユースプラットホーム「おいくら」を通したリユース(再利用)の推進を行っています。

買い換えるとき

 新しい商品を購入する販売店に引き取りを依頼してください。

買い換えずに破棄だけするとき

処理方法(1) (自分で指定引取場所へ持ち込む場合)

 郵便局で家電リサイクル券を購入し、淡路共正陸運(株) ( 洲本市納319番地 Tel:0799-24-3650 ) へ直接持ち込 んでください。

処理方法(2) (その商品を購入した販売店が判明している場合)

 その商品を購入した販売店へ引き取りを依頼してください。(領収書や保証書等でも確認できます。)

処理方法(3) (その商品を購入した販売店が不明・廃業、あるいは引っ越しのため近くにない場合)

 お住まいの近くにある兵庫県電機商業組合に加盟の小売店に引き取りを依頼してください。

  ※リサイクル料金+収集運搬料金が必要となります。

兵庫県電機商業組合に加盟の小売店に引き取りを依頼する方法

 直接、小売店に電話で引き取りを依頼し、回収日と回収費用(リサイクル料金+収集運搬料金)を確認してください。

  (1)回収日当日に対象品を小売店の収集運搬車両がすぐに積み込みできる場所に出しておく。

  (2)小売店が引き取りに来たときに回収費用(リサイクル料金+収集運搬料金)を支払う。        

兵庫県電機商業組合に加盟の小売店

加盟店一覧

 兵庫県電機商業組合 リンク先

https://hyogo-zds.or.jp<外部リンク>

 ※店舗の状況により、すぐに引き取れないこともありますので、ご理解ください。

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