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クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年8月6日更新
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定について
気候変動適応法の一部が改正され、従来の「熱中症警戒アラート」を「熱中症警戒情報」として法に位置づけ、新たに一段階上の「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が創設されました。
熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発令された場合、暑さをしのぎ、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、「クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)」として市が指定した市内の冷房設備を有する施設を、一般に開放することになります。
【熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)とは】
発表基準は、県内19箇所において、全ての暑さ指数情報提供地点における翌日の日最高暑さ指数(W B G T)が35(予測値)以上となることが予測される場合に、前日午前10時頃における翌日の予測値で判断し、前日午後2時頃に環境大臣が発表します。
熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発令された場合、暑さをしのぎ、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、「クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)」として市が指定した市内の冷房設備を有する施設を、一般に開放することになります。
【熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)とは】
発表基準は、県内19箇所において、全ての暑さ指数情報提供地点における翌日の日最高暑さ指数(W B G T)が35(予測値)以上となることが予測される場合に、前日午前10時頃における翌日の予測値で判断し、前日午後2時頃に環境大臣が発表します。
(環境省)熱中症予防情報サイト(外部サイトへリンク)<外部リンク>
施設名称 | 所在地 | 開放日 | 開放時間 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|---|
淡路市役所 本庁舎 | 生穂新島8番地 | 月から金まで(市の休日を除く。) | 8時30分~17時15分 | 37人 |
岩屋事務所 | 岩屋1514番地18 | 月から金まで(市の休日を除く。) | 8時30分~17時15分 | 10人 |
北淡事務所 | 富島25番地18 | 月から金まで(市の休日を除く。) | 8時30分~17時15分 | 24人 |
一宮事務所 | 郡家170番地1 | 月から金まで(市の休日を除く。) | 8時30分~17時15分 | 14人 |
東浦事務所 | 久留麻239番地1 | 月から金まで(市の休日を除く。) | 8時30分~17時15分 | 10人 |
防災あんしんセンター | 生穂新島8番地6 | 月から金まで(市の休日を除く。) | 8時30分~17時15分 | 8人 |
施設名称 | 所在地 | 開放日 | 開放時間 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|---|
イオン淡路店 | 生穂新島10番地2 |
年中無休(臨時休業日以外) |
8時00分~22時00分 10時00分~20時00分 |
1F 25人 2F 25人 |
施設を利用する際の注意事項
・開放日、開放時間は、指定施設の開館している日時及び指定された場所に限ります。
・飲料は各自で用意するか、施設内の自動販売機等を利用して下さい。
・利用の際は、各指定施設のルールに従って下さい。
・飲料は各自で用意するか、施設内の自動販売機等を利用して下さい。
・利用の際は、各指定施設のルールに従って下さい。
クーリングシェルター協力事業者を募集します。
淡路市では、クーリングシェルターとしてご協力いただける民間事業者を募集します。
下記要件等が満たされ、暑さをしのげる場所をご提供いただける場合は、
生活環境課までお問い合わせください。
〇気候変動適応法に定めるクーリングシェルターの要件
・適当な冷房設備を有すること。
・クーリングシェルターとしての開放可能日、受入可能人数を公表すること。
(市と締結する協定書において明示)
・熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表されたときは、開放可能日等において施設を開放できること。
・施設の開放にあたって、必要かつ適切な空間を確保すること。
下記要件等が満たされ、暑さをしのげる場所をご提供いただける場合は、
生活環境課までお問い合わせください。
〇気候変動適応法に定めるクーリングシェルターの要件
・適当な冷房設備を有すること。
・クーリングシェルターとしての開放可能日、受入可能人数を公表すること。
(市と締結する協定書において明示)
・熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表されたときは、開放可能日等において施設を開放できること。
・施設の開放にあたって、必要かつ適切な空間を確保すること。