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飼い犬の登録と狂犬病予防注射

印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月12日更新
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犬の飼い主には狂犬病予防法で定められた義務があります

(1)愛犬の登録

 ○登録の申請をし、愛犬の登録番号が書かれた鑑札の交付を受けましょう。 

 犬の登録を行うと、愛犬の台帳(犬の住民票のようなもの)が作成されます。

 ※居住する自治体から転出を行う際は転出先の自治体で手続きを行い、鑑札を転出先の自治体のものに更新する必要があります。

(2)毎年1度狂犬病予防注射を受けさせること

 ○狂犬病予防注射が済んだら、番号が書かれた注射済票の交付を受けなければいけません。犬を狂犬病から守る大切な注射ですので必ず接種をお願いします。

 この番号が愛犬の台帳に記載されます。
 注射済票の交付を受けないとその年の狂犬病予防注射が済んでいるという記録が残りません。
                    

(3)鑑札と注射済証をつけること

 ○愛犬に鑑札,注射済票を着けましょう。

 登録、狂犬病予防注射をきちんと受けていることの証明になります。
 万が一、愛犬が迷子になった時も飼い主さんを探す大切な手がかりになります。

犬の登録について

新規登録

 犬の新規登録とは犬の住民票のようなもので、登録を完了すると”鑑札”をお渡しします。※過去に他自治体で登録を行っている場合は転入の手続きをお願いします。

 犬の新規登録には登録手数料が3,000円かかります。

 犬の登録は生活環境課、もしくは下記PDFの動物病院で行うことができます。

淡路市への犬の転入

 淡路市外で登録がある犬が淡路市へ転入する場合は生活環境課で転入の手続きを行ってください。
 その際、転入前の自治体の鑑札・登録情報のわかる書類を持参してください。淡路市の鑑札を引換交付します。

 転入前の自治体の登録情報が特定できない場合は、新たに新規登録をする場合があります。(登録手数料3,000円)

淡路市外への犬の転出

 転出先の自治体にて、転入手続きを行ってください。

登録の変更 (市内住所変更・所有氏名の変更・所有者の変更)

淡路市にて犬の登録が済んでおり、所有者や犬の所在地に変更があった場合は変更の手続きを行ってください。

手続きは生活環境課、もしくは下記の「犬の登録事項の変更 電子申請」より申請を行ってください。

※市外からの転入、新規登録・狂犬病予防注射接種済証は電子申請を受け付けておりません。直接生活環境課へお越しください。

犬の死亡届

 生活環境課まで電話(Tel:0799-64-2523)もしくは、下記「犬の死亡届 電子申請」より届け出をお願いします。

狂犬病予防予防注射 注射済票について

狂犬病とは

 狂犬病とは、「狂犬病ウイルス」でおこる動物由来感染症です。
犬はもちろん、人など全ての哺乳動物に感染します。人が発症すると、ほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。

 狂犬病予防注射は、狂犬病が日本に侵入した場合に、犬にまん延することを防いで、犬から人に感染することを防ぎます。愛犬と飼い主を守るだけでなく、多くの人の安全のために必要です。

注射済票の交付

 接種方法については、市で実施する集合注射、又は、各動物病院にお問い合わせください。

 狂犬病予防注射の接種後”注射済票”の交付を受ける必要があります。
 狂犬病予防注射済票交付手数料は550円です。

 下記PDFの動物病院で接種した場合は病院で注射済票の交付を受けることができます。その他病院で注射した場合は、接種した証明書をもって生活環境課でお手続きをお願いします。

狂犬病予防注射 集合注射

 今年度の集合注射は終了いたしました。

 例年4月頃に実施しております。

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