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特定建設作業実施届出書について
特定建設作業を実施する場合
大きな騒音や振動を発生させる作業については、「特定建設作業実施届出書」を提出する必要があります。
騒音・振動に係る特定建設作業一覧表 [PDFファイル/64KB]
特定建設作業実施届出書について
特定建設作業実施届出書は必ず下記の様式(該当する法令の届出書及び工程表)を用いて、届出を行ってください。
特定建設作業実施届出書(騒音・振動・県条例)及び工程表 [Excelファイル/68KB]
提出書類は下記のとおりとなります。(正副2部提出してください)
- 特定建設作業実施届出書
- 特定建設作業工程表及び建設作業工程表
- 位置図
- 工事現場及び付近の見取図
- 施設配置図
- 機械・工法についての資料やカタログの写し
- 地域住民への広報資料
- 夜間や日曜日等に作業することが他の法令等により条件付けられた場合はその許可証、協議書
届出書は特定建設作業の種類によって、一つにまとめることができます。
特定建設作業実施届出書の種類について [PDFファイル/359KB]
特定建設作業の適用除外について
下記の場合は、特定建設作業の適用となりませんので、届出は不要です。
- 特定建設作業に該当し、作業開始日のうちに作業が完了するもの。(22時に作業開始し、翌2時に完了する場合は除外となりません。)
- バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業については、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するもの(低騒音型建設機械)を使用する作業。
低騒音型建設機械指定状況(2024年6月25日時点 国土交通省ホームページ) [PDFファイル/25.92MB]
※ただし、低騒音型建設機械を使用する作業であっても、兵庫県条例の適用を受ける場合があります。
対象地域について
都市計画法第8条第1項第1号による工業専用区域を除きます。ただし、淡路市には工業専用区域はありませんので、市内全域が対象地域となります。
届出義務者
特定建設作業を伴う建設工事を施工する元請業者が届出を行ってください。
- 共同企業体については、その名称を記入した上で「代表者」として代表会社の住所、氏名等を記入してください。
- 支店、営業所等が届出をする場合は、本社の所在地、名称、代表者氏名を記入したうえで「代理人」として、支店等の住所を記入してください。なお、この場合には本社代表者の委任状が必要です。
届出日について
特定建設作業を開始する日から7日前までに届出を行ってください。日数の算定には届出日及び作業を開始する日は含みません。
特定建設作業実施届の届出日について [PDFファイル/375KB]
工事期間等の変更について
既に届出された特定建設作業の工事期間等の変更がある場合は、変更後の内容で改めて届出を行ってください。
提出書類は下記のとおりとなります。(正副2部提出してください)
- 前回届出書の写し
- 変更箇所の詳細がわかる書類(変更後の工程表等)
- 変更理由書
- 発注者の指示書若しくは協議書
作業を行うにあったっての注意
- 工事計画の策定にあたっては、現地周辺の状況を調査のうえ、低騒音、低振動の工法及び機械を採用してください。
- 苦情があった場合には誠意をもって対応してください。特に静穏な住宅区域での建設作業には、住民への配慮(事前に作業内容の説明を行う等)を行ってください。
※なお、届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合、改善命令に従わない場合や報告、検査を拒む等、法律や条例の規定に違反したものに対しては、罰則の適用があります。