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自治会組織(町内会等)への補助制度について(ごみ関係)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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自治会組織(町内会等)に対して家庭系ごみに関する補助を行います

市では、自治会組織(町内会等)に対して、下記の2つの家庭ごみの処理に関する補助事業を行っています。

※予算額がなくなり次第終了とします。ごみステーション整備補助事業の申請は終了しました。

可燃ごみ集積箱設置補助事業

可燃ごみの収集作業の迅速化及びごみの散乱防止を目的とし、集積箱の設置や更新(壊れた集積箱の修理)に対し補助します。

※設置前に申請をお願いします。

 

補助要件

《新設の場合》

  (1)利用戸数が4世帯以上あること。

  (2)設置場所及び周辺住民の承諾が得られていること。

  (3)ごみ収集車が容易に通行でき、周囲を通行する歩行者や車の安全が確保できる場所であること。
    ただし、安全に方向転換できる場合はこの限りではありません。

      (4)設置後に善良な管理が行われること。

  ※原則、収集ルートの変更や追加は出来ません。

《増設の場合》 

  (1)日常的にごみが溢れている状態であること。(現況写真での確認必要)

  (2)宅地造成等で利用者が見込まれることが明らかであること。

《更新の場合》 

  (1)修理が必要な状態であること。ただし、ペンキの塗り替えによる修理は対象外とします。(現況写真での確認必要)

対処品目(経費)

可燃ごみ集積箱の購入及び設置に関する経費

※造成及び撤去等に係る経費は除きます。

補助金額  

 可燃ごみ集積箱1基当たり上限6万円

 ※1,000円未満は切捨てとします。

申請書類

補助交付申請書 [Wordファイル/18KB]

ごみステーション整備補助事業※受付終了しました

 

資源・粗大ごみ等の収集運搬作業の効率化、ごみステーションの美化保全を図ることを目的とし、ごみステーションの整備(分別用コンテナ等の収納倉庫の購入及びごみステーションの設置場所の整備)に対し補助します。

※申請受付終了しました。

補助要件

 1町内会につきこの年度内1ヵ所限り。

《新規整備または改良整備の場合》 

(1)整備場所及び周辺住民の承諾が得られ、かつ、整備後に善良な管理が行われること。

(2)整備場所が収集ルート上にあって、かつ、ごみ収集車が容易に通行でき、または安全に方向転換ができること。

《更新の場合》 

(1)既存のごみステーションが修理不能な状態であること。

対象品目(経費)

ごみステーションの整備(分別用コンテナ等の収納倉庫の購入及びごみステーションの設置場所の整備)に要する経費

※既存施設の撤去費は除きます。

補助金額

ごみステーション1ヵ所につき上限15万円

※1,000円未満は切捨てとします。

 

 

 

 

 


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