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淡路市指名停止基準に関する規定の一部改正について
印刷用ページを表示する掲載日:2015年12月14日更新
このページでは、「淡路市指名停止基準に関する規程の一部改正について」お示しします。下記の「淡路市指名停止基準(平成27年12月4日改正)」をクリックしていただければ、ご覧になります。
淡路市指名停止基準に関する規程の一部改正について
入札参加資格者等が、業務に関し、脅迫的・暴力的言動により市職員を畏怖させ若しくは威圧する行為または市職員に対して長時間にわたる執拗な抗議等を繰り返し、職員の執務を妨害する行為をし、契約の相手方として不適当と判断した場合について、認定をした日から12か月の指名停止を行うものとします(別表第2改正関係)。また、この改正に併せて暴力団関係の措置基準についても一部改正します。
淡路市指名停止基準(平成27年12月4日改正) [PDFファイル/300KB]
※改正後の別表2の規程は、施行の日以後に発生した措置要件に係る指名停止から適用し、同日前に発生した措置要件に係る指名停止については、なお従前の例によるものとします。