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工事請負契約にかかる現場代理人の常駐義務緩和について
現場代理人兼任承認申請書
1 現場代理人の兼任を認める要件
次のいずれかに該当する工事に限り、現場代理人の常駐義務を緩和し、複数工事での兼任を認めます。ただし、現場代理人を兼任させることが適当でないと判断した場合はこの限りではありません。
- 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間。
- 工事請負契約書第20条第1項または第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。
- 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間。
- 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間(なお、発注者の都合により検査が遅延した場合は、その期間(検査日含む)も常駐を要しない)。
- 淡路市発注の工事のうち、次のアからウの要件にすべて該当する場合。
ア 兼任させようとする現場代理人が、他の工事で建設業法第26条第3項の規定による専任を要する主任技術者又は監理技術者でないこと。
イ 兼任しようとする全ての工事現場において、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、発注者との連絡体制(例えば、携帯電話等で常に連絡を取れること。)が確保され、かつ、必要に応じて速やかに工事現場へ到着できる状態にあること。
ウ 兼任に係る各工事の当初請負金額が4,500万円未満であること。
※市内区域における工事に限り、兵庫県等発注の工事との兼務については、平成31年2月20日付けで兵庫県が制定した「現場代理人の兼務に関する事務取扱要領」の規定による兼務を認める。
2 現場代理人の兼任手続き
現場代理人を兼任させようとするときは、現場代理人兼任承認申請書(市指定様式)を提出し、発注担当課長の承認が必要とする。
3 請負者の責務
現場代理人を兼任する工事について、契約書等の規定で工事現場に現場代理人を常駐させることを前提とした責務を免除するものではありません。
現場代理人を兼任させることによって、契約書等で定められた事項の遵守に支障が生ずる恐れのある場合は、請負者の責任において直ちに必要な措置を講じなければなりません。
4 現場代理人の兼任の取り消し等
現場代理人が兼任する工事において、虚偽の届出はもとより、現場体制の不備または工事の不良等が確認された場合は、現場代理人の兼任を取り消すとともに、指名停止等の必要な措置を行います。
改正概要・適用年月日
改正概要
「1 現場代理人の兼任を認める要件」の金額部分などを改正しました。
適用年月日
この要領は、令和7年4月1日から実施し、実施日現在工期末が到来していない案件についても適用する。