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建設工事等における保証証書の電子化について(令和7年4月1日~)

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
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受注者の事務負担軽減等を目的として、市が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託における契約保証、前払金保証及び中間前払金制度(以下「契約保証等」)について、保証証書の電子化を開始します。

建設工事等における保証証書の電子化

電子保証の内容

 従来の紙原本で発注者に提出していた保証証書等について、インターネットを介した方法により提出することが可能になります。

 なお、従来の紙原本による保証証書の提出も引き続き可能です。

 今回、電子保証の対象となるのは、保証事業会社(※)による契約保証等です。(保険会社による履行保証保険、金融機関の保証などは対象外です。)

 

 (※)西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社

電子保証の利用方法

 保証事業会社にお問い合わせください。

電子保証の対象となる契約

 令和7年4月1日以降に契約締結する建設工事又は建設コンサルタント等業務に係る契約で、受注者が電子保証を希望するもの。

電子証書の提出方法

 保証事業会社から発行された保証契約番号及び認証キー(PDFファイル)を電子メールで送信してください。電子証書を紙若しくはメールにより提出した場合は、保証証書の提出として認められませんのでご注意ください。

提出方法

 発注担当課

 ※保証契約番号及び認証キーの送信先メールアドレスは、各発注担当課にお問い合わせください。

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