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市内建設業者の等級区分別(建築一式工事)の発注対応工事金額の範囲の拡大(特例措置)について
令和6年度の建築一式工事の発注について
市が発注する令和6年度の建築一式工事については、令和5年度に実施した各等級区分ごとの発注金額の「市内業者等の特例範囲」の区分を一年間延長し、次の適用期間において実施します。
適用期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に入札公告(通知)するもの
内容
市が発注する建築工事の入札で次の全てを満たす場合を対象とします。
1 市内業者等のみを対象に制限付一般競争入札又は指名競争入札で入札公告(通知)するもの
2 建築一式工事の格付等級(Aランク~Cランク)により選定するもの
建 築 一 式 | ||
---|---|---|
発注金額 | 等級区分 | |
標準範囲 | 市内業者等の特例範囲 | |
3億円以上 | 5,000万円以上 | A |
2,000万円以上 3億円未満 |
1,000万円以上 3億円未満 |
B |
2,000万円未満 | 2,500万円未満 | C |
※1 「市内業者等の特例範囲」とは、市内業者(市内に主たる事務所を有する者をいう。)及び準市内業者(市内に支店、営業所等を有し、10年間継続して営業実績があり、支店、営業所等において契約締結の代理人を置く者をいう。)を「標準範囲」以外に選定できる範囲をいう。
※2 発注金額が市内業者等の特例範囲の重複部分に該当する場合は、当該2つの等級区分の中から業者を選定することができる。
淡路市建設工事入札参加者選定要綱(平成17年淡路市告示第5号)(抜粋)
(格付)
第5条 土木一式及び建築一式の各工事における入札参加資格者の格付等級については、建設業法第27条の23の規定に基づく 建設業者の経営に関する客観的事項の審査結果の数値をもって、別表第1のとおり定める。
(一般共同企業体)
第7条 淡路市建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成19年淡路市告示第22号)に基づき結成される一般共同企業体(年間を通じて有効な共同企業体)については、同要綱により審査された数値に基づき、別表第1により格付する。
別表第1(第5条、第7条関係)
区分 | 土木一式工事 | 建築一式工事 |
格付等級 | ||
A | 950~ | 1,000~ |
B | 800~949 | 650~999 |
C | 650~799 | ~649 |
D | 550~649 | ― |
E | ~549 | ― |
(注)
1 区分されていない工事については、審査会で技術力及び信頼性のある者を選定する。
2 共同企業体等は、審査会で国土交通省の通知等を考慮して選定する。