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同等品承認申請書 兼 同等品確認書
印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月7日更新
同等品を承認する場合の手続について
入札仕様書等に「同等品可」と表示のある物品については、例示品として示したメーカー・型番の品目のほか、それと同等以上の品物(以下「同等品」という。)を選定し、入札に参加することができます。
同等品を選定する場合は、次の手続により事前に担当課へ同等品の承認申請をしてください。
承認を受けていない同等品で見積もり、落札者となった場合、その物品で契約を締結することができませんので、必ず承認申請してください。
同等品の定義
同等品とは、規格(形状、材質、大きさ等)・品質・性能が例示品と同等以上であって、メ-カ-の既製品を基本とするもので、定価が例示品と同等以上であるものとします。
同等品承認の方法
同等品により入札参加を希望する者は、仕様書に示す提出期限までに、次の書類を担当課へ提出してください。
- 同等品承認申請書兼同等品確認書(様式1) [Wordファイル/24KB]
- 同等品候補のメーカー・品番・規格等及び税抜価格(カタログ表示等のメ-カ-希望小売価格。ただし、オ-プン価格等定価のないものについては、通常の流通価格を参考価格として記入。)が掲載されたカタログ等の資料(コピー可)
【記入例】同等品承認申請書兼同等品確認書 [PDFファイル/117KB]
同等品可否決定の通知
提出期限までに提出された「同等品承認申請書 兼 同等品確認書」については、同書の「確認」欄に、承認の場合は「可」を、不承認の場合は「否」を記入して返送(Fax)します。なお、審査結果が届かない場合は、担当課に確認してください。
※ 見積合わせの場合は、「入札」とあるのを「見積」に読み替えるものとする。