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資本関係又は人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限します。(令和5年4月1日適用)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年1月1日更新
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資本関係又は人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限する運用基準

趣旨

この基準は、公正、公平な競争入札が阻害されるおそれがある入札の未然防止を図るため、関係する会社同士に対し、同一の入札への参加を制限するために必要な事項を定めるものとする。

適用する入札

市が行う建設工事一般競争入札に適用する。

適用年月日

令和5年4月1日

入札を無効とする「関係する会社」の基準

市長は、入札公告日から入札書提出期間の末日までの間に、次のいずれかに該当する場合は、該当する者を関係する会社同士と判断する。

資本関係

子会社等と親会社等の関係にある場合

親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

人的関係

一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(除外規定あり)

その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

  1. 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合
  2. 一方の会社等の役員又は代表権を有する者が、他方の会社等の役員と夫婦(パートナーシップの関係にある者として市長が認める者を含む。)、親子の関係にある場合
  3. 一方の会社等の代表権を有する者から契約権限を委任された者が、他方の会社等の役員又は受任者を現に兼ねている場合
  4. 一方の会社等と他方の会社等の営業所が一棟の建物内の同室にある場合
  5. その他資本関係、人的関係及び上記1.~4.と同等なものと市長が判断した場合

特別共同企業体の取扱い

特別共同企業体の場合において、同一の特別共同企業体の構成員同士、他の特別共同企業体との構成員同士又は特別共同企業体の構成員と単体企業が関係する会社同士の場合は、当該構成員を含む特別共同企業体を関係する会社とみなす。ただし、市長が高度な技術を要する等の工事として、入札公告等において、同一の特別共同企業体の構成員同士の参加を認める場合を除く。

確認書の記載内容に虚偽が判明した場合の措置

契約締結前

確認書の記載内容に虚偽が判明した場合は、当該複数の者のした入札を無効とし、当該複数の者のうちの一者が落札候補者又は落札者に決定した場合は、その資格を取り消すものとする。この場合において、落札候補者の資格を取り消した場合の入札手続は、実施要綱によるものとする。

契約締結後

虚偽記載により関係する会社に該当する複数の者(以下「基準該当者」という。)が同一入札に参加したことが判明した場合は、同一入札に参加した全ての基準該当者を淡路市指名停止基準に関する規程(平成17年淡路市訓令第21号)に基づき指名停止(別表第1第1項(虚偽記載))の対象とする。

用語の定義、実施手順などの詳細事項について

用語の定義、実施手順などの詳細事項については、次のPDFファイル「資本関係又は人的関係がある者(以下「関係する会社」という。)同士の同一入札への参加を制限する運用基準」(令和5年12月28日決裁)をご覧ください。

    資本関係又は人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限する運用基準 [PDFファイル/581KB] 

 

 

 

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