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ため池管理者の皆さんへのお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日:2019年7月1日更新
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ため池の届出制度が変わります

 平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くのため池が被災し、甚大な被害が出ています。
 これまで、一部のため池(受益面積0.5ha以上)については県へ届け出ていただいておりましたが、すべてのため池について情報を把握し、決壊による災害を未然に防止するため、「ため池管理保全法」(7月施行)・「県ため池保全条例」(7月改正)に基づいて、「ため池の届出制度」はすべての農業用のため池が対象となります。
※受益面積が0.5ha以上のため池については、既にため池管理者等へため池届出書を郵送しています。それ以外のため池については、調査が終わり次第、ため池管理者等へため池届出書を郵送予定です。

防災上重要なため池を特定ため池に指定します

 「ため池管理保全法」(7月施行)・「県ため池保全条例」(7月改正)に基づいて、決壊すると下流の家屋や公共施設等に被害を及ぼすおそれのあるため池を、県が「特定ため池」として指定します。(7月より順次指定)

台風・集中豪雨に備えるため池点検、事前放流のお願い

 近年、集中豪雨の発生が増加し、ため池が決壊するなどの災害が発生しています。決壊は翌年の作付け不能などの農業上の被害のみならず、下流の家屋などに甚大な被害をもたらします。
 災害から自らの地域を自ら守るためには、日頃からの点検や備えが大切です。豪雨の前後にはため池の点検、事前放流の取組をお願いします。

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