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淡路市の建築物における木材の利用の促進に関する方針

印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月25日更新
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「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22 年法律第36 号。以下「法」という。)」第12 条第1項の規定に基づき、兵庫県が定める「兵庫県建築物木材利用促進方針に即して、淡路市の建築物における木材の利用の促進に関する方針を定めます。

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