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岩屋漁港に係る放置等を禁止する区域及び物件の指定について
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岩屋漁港に係る放置等を禁止する区域及び物件の指定について
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掲載日:2024年3月21日更新
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<外部リンク>
漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第5項第2号の規定に基づき、第1種岩屋漁港に係る放置等を禁止する区域及び物件を次のとおり指定し、令和6年4月1日から施行します。
淡路市告示第34号 [PDFファイル/282KB]
放置等を禁止する区域(図面) [PDFファイル/82KB]
<外部リンク>
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