ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 組織でさがす > 農林水産課 > 「淡路市ワイン特区」が認定されました

本文

「淡路市ワイン特区」が認定されました

印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月29日更新
<外部リンク>

「淡路市ワイン特区」が認定されました

淡路市が国に申請をしていた、構造改革特別区域制度におけるワイン特区について、令和5年1月に「淡路市ワイン特区」として内閣総理大臣から認定を受けました。

特区認定により、本市で生産された特産品であるぶどうを原料として使用し、市内の製造場(ワイナリー)で製造する場合、酒税法の最低製造数量基準が6キロリットルから2キロリットルへ引き下げられます。

この特例措置により、市内でワインを製造しようとする場合は、酒税法の酒類製造免許の取得が必要です。
そのほか、食品衛生法による酒類製造業の営業許可等が必要になります。

・酒類製造免許、酒税の申告納税等酒税法関係の手続きに関するお問い合わせ

 洲本税務署 0799-24-1212

・食品衛生法に基づく酒類製造業の営業許可に関するお問い合わせ

 洲本健康福祉事務所(洲本保健所) 0799-26-2065

マスカットの写真  農場の写真


新型コロナウイルス関連情報