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浅野漁港 小型船舶係留施設使用者募集
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
小型船舶係留施設応募(申請)条件について
浅野漁港小型船舶係留施設は、下記の条件(1)~(8)をすべて満たす方が応募(申請)できます。
(1)プレジャーボート(スポーツまたはレクリエーションの用に供するモーターボートその他の船舶)であり、次のいずれにも該当しない船舶であること。
ア 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船
イ 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第2項に規定する遊漁船
ウ 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶
エ 水上オートバイ、組立式の船、ヨット、ブリッジ(操舵室(席))及び推進機関(エンジンその他の動力)を有しない船舶
オ 公共の水域等以外の場所において保管することが可能な船舶
(2)既に浅野漁港小型船舶係留施設の使用許可を受けた船舶を所有していないこと。
(3)暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。
(4)有効な船舶検査証書を有する船舶を所有していること。(申請者と船舶所有者が同一であること。)
(5)有効な小型船舶操縦免許証を保有している個人、または、淡路市内に事業所(本店・支店・営業所)が所在する法人であること。
※法人の場合は、代表者またはその船舶の管理責任者が有効な小型船舶操縦免許証を保有していること。
(6)船舶保険に加入している船舶であること。
(7)係留する小型船舶が、次の規定する係留可能な船舶の最大諸元を超えていないこと。
全長 10.0m
全幅 3.0m
吃水(深さ) -2.0m
(8)台風・荒天時やアンカー調整等のため、船舶への早急な対応が可能であること。
(1)プレジャーボート(スポーツまたはレクリエーションの用に供するモーターボートその他の船舶)であり、次のいずれにも該当しない船舶であること。
ア 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船
イ 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第2項に規定する遊漁船
ウ 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶
エ 水上オートバイ、組立式の船、ヨット、ブリッジ(操舵室(席))及び推進機関(エンジンその他の動力)を有しない船舶
オ 公共の水域等以外の場所において保管することが可能な船舶
(2)既に浅野漁港小型船舶係留施設の使用許可を受けた船舶を所有していないこと。
(3)暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。
(4)有効な船舶検査証書を有する船舶を所有していること。(申請者と船舶所有者が同一であること。)
(5)有効な小型船舶操縦免許証を保有している個人、または、淡路市内に事業所(本店・支店・営業所)が所在する法人であること。
※法人の場合は、代表者またはその船舶の管理責任者が有効な小型船舶操縦免許証を保有していること。
(6)船舶保険に加入している船舶であること。
(7)係留する小型船舶が、次の規定する係留可能な船舶の最大諸元を超えていないこと。
全長 10.0m
全幅 3.0m
吃水(深さ) -2.0m
(8)台風・荒天時やアンカー調整等のため、船舶への早急な対応が可能であること。
浅野漁港小型船舶係留施設及び募集の概要

(施設写真)
1.施設の概要
(1)所在地 兵庫県淡路市斗ノ内253番11地先
(2)名 称 浅野漁港小型船舶係留施設
(3)収容隻数 24隻(区画)
(4)船揚場、給油及び修理施設はありません。
(5)電気、水道等の利便施設はありません。
2.募集の概要
(1)今回の募集は、1隻分(No.18区画)です。
※本施設の使用許可は、係留施設の使用を認めたもので、船舶を保管するものではありません。
※係留中の船舶での事故、盗難等について、市は責任を負いません。
※虚偽の申請(暫定船舶等)が判明した場合は、その申請を無効とします。
※係留位置につきましては、下記の係留施設位置図をご参照下さい。
1.施設の概要
(1)所在地 兵庫県淡路市斗ノ内253番11地先
(2)名 称 浅野漁港小型船舶係留施設
(3)収容隻数 24隻(区画)
(4)船揚場、給油及び修理施設はありません。
(5)電気、水道等の利便施設はありません。
2.募集の概要
(1)今回の募集は、1隻分(No.18区画)です。
※本施設の使用許可は、係留施設の使用を認めたもので、船舶を保管するものではありません。
※係留中の船舶での事故、盗難等について、市は責任を負いません。
※虚偽の申請(暫定船舶等)が判明した場合は、その申請を無効とします。
※係留位置につきましては、下記の係留施設位置図をご参照下さい。
使用する料金について
下記の使用料については、当年度分を一括払いでの納付となります。
区分 | 料率 | 金額 |
---|---|---|
艇長6m未満の船舶 | 1隻につき1か月 | 4,080円 |
艇長6m以上7m50cm未満の船舶 | 1隻につき1か月 | 4,290円 |
艇長7m50cm以上の船舶 | 1隻につき1か月 | 4,290円に艇長が1mまたは1mに満たない端数を増すごとに150円を加算した額 |
※ 使用の期間が1か月に満たないとき、またはその期間に1か月に満たない端数があるときは、これを1か月とする。
※ 許可書に記載の使用期間より使用料が発生します。
※ 年度途中に施設の使用を廃止した場合に過納となった使用料については、還付いたします。
抽選についての注意事項
1.応募(申請)者が複数となった場合は抽選を行い、使用者を決定します。
2.抽選日に申請者が来られない場合は、必ず代理人の方がお越し下さい。
3.代理抽選の場合は委任状(下記様式)の提出が必要になりますのでご注意下さい。
4.委任状の原本は、委任された方が当日お持ちください。
5.やむを得ず、どなたも抽選日にお越しできない場合は、辞退扱いとさせていただく旨をご了承ください。
2.抽選日に申請者が来られない場合は、必ず代理人の方がお越し下さい。
3.代理抽選の場合は委任状(下記様式)の提出が必要になりますのでご注意下さい。
4.委任状の原本は、委任された方が当日お持ちください。
5.やむを得ず、どなたも抽選日にお越しできない場合は、辞退扱いとさせていただく旨をご了承ください。
応募(申請)~施設使用までの流れ
1.応募(申請)期限 令和7年5月9日(金曜日)
(1)申請書類を郵送または農林水産課窓口へ直接提出して下さい。
※郵送の場合は締切日必着
2.抽選日 令和7年5月23日(金曜日)
【※応募(申請)者が複数となった場合のみ】
(1)抽選日に淡路市役所にお越しください。(抽選となった場合、事前に当日の案内文書を送付いたします。)
(2)申請書受付順に、本抽選を引く順を決める予備抽選を行います。
(3)本抽選を行い、使用者並びに区画を決定します。
3.使用可能日 令和7年6月1日(日曜日)~
(1)使用者決定後、使用許可書を送付いたします。
(1)申請書類を郵送または農林水産課窓口へ直接提出して下さい。
※郵送の場合は締切日必着
2.抽選日 令和7年5月23日(金曜日)
【※応募(申請)者が複数となった場合のみ】
(1)抽選日に淡路市役所にお越しください。(抽選となった場合、事前に当日の案内文書を送付いたします。)
(2)申請書受付順に、本抽選を引く順を決める予備抽選を行います。
(3)本抽選を行い、使用者並びに区画を決定します。
3.使用可能日 令和7年6月1日(日曜日)~
(1)使用者決定後、使用許可書を送付いたします。
申請書類について
(1)小型船舶係留施設使用許可申請書
(2)船舶検査証書の写し
(3)船舶検査手帳の写し
(4)船舶保険証書の写し
(5)小型船舶操縦免許証の写し
(6)船舶の正面と側面(船舶番号、船舶検査済票の番号を確認できるもの)を撮影した写真
(2)船舶検査証書の写し
(3)船舶検査手帳の写し
(4)船舶保険証書の写し
(5)小型船舶操縦免許証の写し
(6)船舶の正面と側面(船舶番号、船舶検査済票の番号を確認できるもの)を撮影した写真