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認定農業者制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月1日更新
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認定農業者制度

「農業経営基盤強化促進法」に基づき、市が策定した「基本構想」に示された農業経営体を目指して、5年後の経営目標に向かって農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者が作成した「農業経営改善計画」を市が認定し、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が支援する仕組みです。

認定農業者を目指す農業者は

● 現在、農業を専業とし今後も更なる経営展開を目指す農業経営者
● 定年後の人生を地域農業の担い手としてがんばろうとする農業経営者
● 地域内の農用地の利用・管理を主体的に担う農業生産法人等

改善する内容

4つの観点から総合的に経営改善を図ろうとする計画
● 経営規模の拡大(作付面積、飼養頭数、6次産業化など)
● 生産方式の合理化(機械・施設・新技術の導入など)
● 経営管理の合理化(複式簿記、経営分析など)
● 労働条件の改善(臨時雇用、休日の導入など)

認定基準

● 計画が市で定める基本構想に照らして適切であること。
 ・ 年間農業所得(5年後)が概ね420万円以上
 ・ 年間農業従事時間(5年後)1,800時間程度
● 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
● 目標達成が可能な計画であること。

認定農業者になるには

● 農業経営改善計画認定申請書の作成(必ず北淡路農業改良普及センターの指導を受けること)
● 計画書を市役所農林振興課に提出(審査会の前月15日までに提出すること)
● 審査会による審査(年3回:7月・12月・3月)
 * 審査会は、市・農業委員会・農業協同組合・農業関係団体等で構成する。
● 審査会の結果を受け市長が認定
● 認定書を送付
 * 計画の認定期間は5年で、再認定には同様の手続きが必要となります。

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