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妊婦のための支援給付について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
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 淡路市では、国の交付金を活用し、妊娠から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」と経済的支援である「出産・子育て応援給付金」を令和5年1月30日から実施していました。

 令和7年4月1日より、「出産・子育て応援給付金」を「妊婦のための支援給付金」として、子ども・子育て支援法に基づいて実施しています。

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)

 (1)妊娠届出時:助産師・保健師による面談
 (2)妊娠7~8か月頃:妊婦の方へアンケートを送付しますので回答にご協力ください。
 (3)乳児家庭全戸訪問時(出生後概ね4か月以内):保健師・助産師による面談
 上記以外も保健師・助産師が随時ご相談に応じます。

妊婦のための支援給付金

(1)妊娠届出時

​【対象者】

 妊婦

 ※申請時に淡路市に住所票を有すること  

【支給額】 5万円

【申請方法】
 健康増進課へ妊娠届をされる際に、給付金の認定申請書をお渡し、申請を受理します。
 
 ※産科医療機関等を受診し、妊娠の確認を受けていること
 ※すでに他市町村で1回目の支給(5万円)を受けている方は対象外です。

【申請期間】
 医療機関で妊娠の確認を受けてから

(2)胎児の数が確定した時(乳児家庭全戸訪問時)

​【対象者】
 妊婦または産婦

 ※申請時に淡路市に住所票を有すること
 
【支給額】
 胎児1人当たり5万円

【申請方法】
 保健師・助産師が自宅等を訪問の際に、胎児の数の届出書をお渡し、届出を受け付けます。
・出産後、なるべく早めに出生連絡票(母子健康手帳の白色のハガキ)を提出してください。記入いただいた連絡先へ訪問の連絡をします。
・妊娠中に申請する場合は、医療機関等の証明書など胎児の数が確認できる書類が必要です。 

【申請期間】
 出産予定日から8週間前の日を基準とし、2年経過する日まで

(1)・(2)の支給時期

 (1)・(2)の受付から約1か月後に指定口座へ振り込みます。

 ※申請時に振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)を確認します。

こども家庭庁のリーフレット

妊婦のための支援給付のご案内 【こども家庭庁】[PDFファイル/767KB]

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