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淡路市教育委員会点検・評価報告書の作成について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月2日更新
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条の規定に基づき、各教育委員会は、毎年、教育行政事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することとなっております。
そこで、淡路市教育委員会では、法の規定に則り、効果的な教育行政の推進に役立てるとともに、市民の皆さんへの説明責任を果たすため、「教育委員会の点検・評価」を実施し、次のとおり報告書にまとめましたので公表します。
(参考)地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)
第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
そこで、淡路市教育委員会では、法の規定に則り、効果的な教育行政の推進に役立てるとともに、市民の皆さんへの説明責任を果たすため、「教育委員会の点検・評価」を実施し、次のとおり報告書にまとめましたので公表します。
(参考)地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)
第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。