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淡路市教育長交際費の支出基準及び公表
淡路市教育長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
令和8年2月26日淡路市教育委員会告示第7号
第1条 この要綱は、教育長の交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出及び透明性の確保を図るため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出区分)
第2条 交際費の支出区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 弔慰 教育行政関係者等、教育委員、教育長、市議会議員、市長、教育委員会職員、市立小中学校教職員その他別表に定める者に対する香典料等に係る支出
(2) その他 教育行政の運営に資するため、教育長が特に必要があると認めるものに係る支出
(支出基準)
第3条 交際費の支出基準は、社会通念上適当と認められる範囲内において、必要最小限の支出とし、別表に定めるとおりとする。
(公表する事項)
第4条 交際費の公表をする事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、相手方の権利利益の保護に特段の配慮をする必要があると認められる場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。
(公表の時期及び方法)
第5条 交際費の公表は、毎月の支出状況を取りまとめた上、支出した月の翌月の末日までに行うものとする。
2 交際費の公表は、市ホームページに掲載し、及び教育部教育総務課において閲覧に供する方法により行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、交際費の支出基準及び公表に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
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区 分 |
内容、対象者等 |
金 額 |
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弔 慰 |
香典料、供花及び弔電 |
現職の教育委員 |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の教育委員の配偶者又はその者の生活の本拠となる側の一親等親族 |
香典料 5,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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元職の教育委員 |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の非常勤特別職 社会教育委員 公民館運営審議会委員 青少年問題協議会委員 文化ホール運営審議会委員 文化財保護審議会委員 図書館協議会委員 スポーツ推進委員 学校医 教育特区学校審議会委員 教育特区学校運営アドバイザー 学校運営協議会委員 いじめ問題検証委員 いじめ問題調査委員 |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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小中学校連合PTA会長 |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の淡路教育事務所の所長又は課長 |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の淡路教育事務所の所長又は課長の配偶者又はその者の生活の本拠となる側の一親等親族 |
香典料 5,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の淡路教育事務所職員 |
香典料 5,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の津名高等学校長 現職の淡路高等学校長 |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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教育行政の推進に功績又は貢献があったもの(現職の市職員を除く。) |
香典料 5,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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学校等の管理下における児童生徒(原則として、事件及び事故に起因するもの) |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の市議会議員 |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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元職の市議会議員 |
香典料 5,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の市長、副市長又は教育長 |
香典料 別途協議 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の市長、副市長又は教育長の配偶者又はその者の生活の本拠となる側の一親等親族 |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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元職の市長、副市長又は教育長 |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の教育委員会事務局職員 |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の教育委員会事務局職員の配偶者及びその者の生活の本拠となる側の一親等親族 |
香典料 5,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の教育委員会会計年度任用職員 |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の学校長又は教頭 |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の学校長又は教頭の配偶者及びその者の生活の本拠となる側の一親等親族 |
香典料 5,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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現職の教職員(現職の学校長及び教頭を除く。) |
香典料 10,000円 供花、弔電 実費に相当する額 |
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その他 |
教育長が特に必要があると認めるもの(餞(せん)別、記念品料等の社会通念上必要と認められるものに限る。) |
10,000円以内 |
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備考 近隣教育長(島内)に対する弔慰に係る香典料及び供花の額並びに弔電の取扱いについては、別途協議の上、決定する。



