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市長交際費の支出基準及び公表

印刷用ページを表示する掲載日:2015年5月1日更新
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 淡路市長の交際費について、その適正な支出と透明性の確保を図るため、次のとおり告示を定め、その支出基準及び支出状況を公表しています。

淡路市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成27年3月27日告示第45号

 (趣旨)
第1条 この要綱は、市長の交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出と透明性の確保を図るため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (支出区分)
第2条 交際費の支出区分は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 祝儀 市政運営に関係し、若しくは市政に功績・貢献のあった個人若しくは団体(以下「市政関係者等」という。)に対する慶事又は市政関係者等若しくは各種団体等が行う総会、行事、大会等に対する祝金に係る支出
 (2) 見舞い 市政関係者等に対する病気、入院等又は市民に対する火事、自然災害等の見舞いに係る支出
 (3) 弔慰 市政関係者等、市議会議員、市長、市職員その他別表に定める者に対する香典料等に係る支出
 (4) 賛助 各種団体等の活動趣旨への賛同又はスポーツ大会、文化行事等の全国大会等に出場する団体若しくは個人に対する激励に係る支出
 (5) 会費 各種団体等が行う会議、会合、研修会等への参加に係る支出
 (6) その他 市政運営に資するため、市長が特に必要があると認めるものに係る支出
 (支出基準)
第3条 交際費の支出基準は、社会通念上適当と認められる範囲内において、必要最小限の支出とし、別表に定めるとおりとする。
 (公表する事項)
第4条 交際費の公表をする事項は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 支出年月日
 (2) 支出区分
 (3) 支出内容
 (4) 支出金額
2 市長は、前項の規定にかかわらず、相手方の権利利益の保護に特段の配慮をする必要があると認められる場合は、これを公表しないことができる。
 (公表の時期及び方法)
第5条 交際費の公表は、毎月の支出状況を取りまとめた上、支出した月の翌月の末日までに行うものとする。
2 交際費の公表は、市ホームページに掲載し、及び企画政策部秘書広報課において閲覧に供する方法により行うものとする。
 (その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、交際費の支出基準及び公表に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
   附 則
 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区 分

内容、対象者等

金 額

祝 儀

各種団体、地域等が行う総会等に対するもの

会費に相当する額

栄典等受賞をした個人又は団体に対するもの

民間団体等の施設の竣工・開所に対するもの

民間団体等の周年記念に対するもの

各種団体又は個人が行う行事その他市長が必要があると認める行事等に対するもの

見舞い

病気見舞い又は入院見舞い

市政の推進に功績又は貢献があったものもの(現職の市職員を除く。)

見舞金     5,000円

見舞花 実費に相当する額

火事見舞い

居住する家屋が火災により全焼したもの

10,000円

その他

自然災害等により被害を受けたもの(社会通念上認められるものに限る。)

10,000円以内

弔 慰

香典料及び供花

名誉市民

香典料    10,000円

供花 実費に相当する額

現職の市議会議員

香典料    10,000円

(市議会議長の場合20,000円)

供花 実費に相当する額

現職の市議会議員の配偶者又はその者の生活の本拠となる側の一親等親族

香典料    5,000円

供花 実費に相当する額

元職の市議会議員

香典料    10,000円

供花 実費に相当する額

元旧町議会議員(合併前の町に限る。)

香典料    5,000円

供花 実費に相当する額

現職の行政委員会の委員

香典料    10,000円

供花 実費に相当する額

現職の人権擁護委員、民生児童委員、保護司、行政相談員等

上記以外の現職の非常勤の特別職の職員(消防の場合は、消防団本部役員及び分団長に限る。)又は現職の各種団体連合会長(町内会長(地区町内会長を含む。)、老人会長又は婦人会長に限る。)

香典料    5,000円

供花 実費に相当する額

市政の推進に功績又は貢献があった者

香典料    5,000円

供花 別途協議による額

現職の市長、副市長又は教育長

香典料 別途協議による額

供花  実費に相当する額

現職の市長、副市長又は教育長の配偶者又はその者の生活の本拠となる側の一親等親族

香典料    5,000円

供花 実費に相当する額

現職の市職員

香典料    10,000円

供花 実費に相当する額

 

 

現職の市職員の配偶者及びその者の生活の本拠となる側の一親等親族

香典料    5,000円

供花 実費に相当する額

元職の市長(旧町長を含む。)

香典料    20,000円

供花 実費に相当する額

元職の市副市長(市助役を含む。)、市収入役又は市教育長(旧町助役、収入役又は教育長を含む。)

香典料    10,000円

供花 実費に相当する額

供花

現職の非常勤職員

供花 実費に相当する額

賛 助

各種民間団体等の活動趣旨に賛同し、その活動が市民の福祉向上に資すると認められるものに対するもの

10,000円以内

スポーツ大会、文化行事等の全国大会等に出場する個人及び団体に対するもの

10,000円以内(個人にあっては5,000円以内)。ただし、オリンピック等の世界大会に出場する場合は、別途協議により決定した額とする。

会 費

各種団体、地域等が行う会議、会合、研修会等への参加に対するもの

会費に相当する額。ただし、一般的には5,000円とし、10,000円以内とする。

その他

市長が特に必要があると認めるもの(餞別、記念品料等の社会通念上必要と認められるものに限る。)

10,000円以内

備考 現職又は元職の地元選出の国会議員又は県会議員、近隣市長(島内)、友好市町長等に対する弔慰に係る香典料 及び供花の額については、別途協議の上、決定する。


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