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保育料を滞納すると

印刷用ページを表示する掲載日:2022年12月13日更新
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保育料を滞納すると

 保育料は納期内に納めてください。納期限を過ぎた場合は、督促状を送付します。
 督促状を送付しても納めていない場合は、催告や滞納処分(差押等)を行うことになります。
 また、督促手数料・延滞金・滞納処分費が加算されます。
 保育料の滞納処分(差押等)は地方税法・国税徴収法の例により、地方税(県や市)・国税(税務署など)と同様に行います。

督促状

 納期限までに保育料を納めていない方には、条例に基づき督促状を送付します。督促状が送付されると、条例により1月分ごとにつき100円の督促手数料が加算されます。
 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、完納しない場合は、児童福祉法の規定により滞納処分(差押等)の対象となります。

催告

 定期的に催告書を送付します。電話や居宅訪問により催告する場合もあります。
 納付書が無い場合は、納付書を送付しますので子育て応援課にご連絡いただくか、直接市役所または各事務所にお越しください。

滞納処分(差押等)

 保育料を滞納していると、勤務先や取引先などに財産調査を行うこととなります。
 財産がある場合は、差押えを執行します。勤務先や取引先などに、保育料滞納のため差押えすることを伝えることになります。
 差押えを執行した財産(給与などの現金等)は、取立により滞納保育料に充当(納付)します。現金以外については、換価(売却し現金に換える)し、充当します。
〇平成29年度からの差押実績

 預貯金差押  3件 
 給与差押   1件
 生命保険差押 1件

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