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ひとり親家庭等相談について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年10月20日更新
ひとり親家庭等相談
母子父子自立支援員が母子(父子)家庭や寡婦の生活の維持、または児童の養育等、身上相談に応じ、その自立に必要な支援等を行います。子育て・生活支援・経済支援等の相談を受け付けています。
相談日
月曜日~木曜日 8時30分~17時00分(金曜日・土日・祝日は除く)
養育費と親子交流の取り決めについて
子どもがいる家庭で夫婦が離婚する場合、今後の子どもの生活・成長のために、養育費と親子交流の取り決めは重要です。
詳しくは、以下法務省のホームページをご覧ください。
離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~<外部リンク>
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳しくは、以下法務省のホームページをご覧ください。



