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ひとり親家庭等相談について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年3月16日更新
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ひとり親家庭等相談

 母子父子自立支援員が母子(父子)家庭や寡婦の生活の維持、または児童の養育等、身上相談に応じ、その自立に必要な支援等を行います。離婚前相談をはじめ、子育て・生活支援・経済支援等の相談を受け付けています。

相談日

 月曜日~木曜日 8時30分~17時00分(金曜日・土日・祝日は除く)

養育費と親子交流の取り決めについて

 子どもがいる家庭で夫婦が離婚する場合、今後の子どもの生活・成長のために、養育費と親子交流の取り決めは重要です。

 詳しくは、以下法務省のホームページをご覧ください。

 離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~<外部リンク>

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

  令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。(同月24日公布)。 
  この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するととも
 に、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
  この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

 ※法務省民事局作成のパンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」等をもとに作成し
  ています。詳細は、下の参考資料にある法務省やこども家庭庁が作成したパンフレット等をご覧ください。

改正概要

1. 親の責務に関するルールの明確化
  〈こどもの人格の尊重〉

  • こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。
  • こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

  〈こどもの扶養〉

  • 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。
  • 扶養の程度は、こどもが親と同程度の生活を送ることができる水準でなければなりません。

  〈父母間の人格尊重・協力義務〉

  • こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
  • 次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

    ・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
    ・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
    ・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
    ・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
    ※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
    ※義務等に違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その
     違反の内容が考慮される可能性があります。
  〈こどもの利益のための親権行使〉

  • 親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

2. 親権に関するルールの見直し
  〈離婚後の親権者〉

  • 離婚後の親権の定めを、単独親権または共同親権とすることができるようになります。

  〈親権の行使方法(共同親権)〉

  • 親権は父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  • 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
    ・監護教育に関する日常の行為をするとき
    ・こどもの利益のため急迫の事情があるとき
  • 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

  〈監護についての定め〉

  • 監護の分担、監護者の権限のルールが明確化されています。

3. 養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

4. 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

5. 財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

6. 養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(抜粋)

(こども家庭庁「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」より抜粋)

参考資料

【法務省】
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)<外部リンク>

「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(法務省パンフレット)<外部リンク>

【こども家庭庁】
ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁ポータルサイト)<外部リンク>

ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(こども家庭庁パンフレット)<外部リンク>

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