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幼児教育・保育の無償化のための認定申請について
印刷用ページを表示する掲載日:2022年12月13日更新
幼児教育・保育の無償化のための認定申請について
令和元年10月1日から3歳児から5歳児までの保育所、認定こども園、幼稚園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。(0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象となります。)
新制度に移行していない私立幼稚園、認定こども園(1号認定)・幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を利用する子どもは、無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。
内閣府 幼児教育・保育の無償化特設ホームページ<外部リンク>
施設等利用給付認定申請について
施設 | 必要な認定 | 預り保育を利用 |
---|---|---|
認可保育所(園) 認定こども園(保育部分) 地域型保育事業 |
2号認定(3歳以上) | 対象外 |
3号認定(3歳未満) | ||
認定こども園(幼稚園部分) 新制度移行幼稚園 |
1号認定(満3歳以上) |
新2号認定(3~5歳児) |
新3号認定(0歳~2歳児で市民税非課税世帯) |
||
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 |
新2号認定(3歳~5歳児) | 対象外 |
新3号認定(0歳~2歳児で市民税非課税世帯) | ||
新制度未移行幼稚園 |
新1号認定(満3歳以上) |
新2号認定(3歳~5歳児) |
新3号認定(0歳~2歳児で市民税非課税世帯) |
新1号認定について
新1号認定を希望の場合は、下記の申請書を提出してください。
新2号・新3号認定について
新2号・新3号認定を希望の場合は、下記の申請書と保育所等申し込み等の不実施に係る理由書(申立書)と父母の保育の必要性の事由に該当する必要書類を提出してください。
保育の必要性の事由 |
保育の必要性を認める条件 |
必要書類 | 認定期間 |
---|---|---|---|
就労(外勤) | 週3日以上かつ1日4時間以上就労 | 就労証明書 ※(所定の様式) | 小学校就学前まで |
就労(内勤) | 事業経営届 ※(所定の様式) | ||
出産 | 母の出産予定日の前8週間である場合(多胎の場合は前14週間)または出産後8週間以内 |
母子健康手帳の写し (表紙および出産日のページ) |
出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
疾病・障害 | 保護者の疾病、傷害または精神若しくは身体の障害により保育ができない場合 | 医師の診断書または障害者手帳の写し | 小学校就学前まで |
介護・看護 | 同居の親族を常時介護または看護している場合 | 介護・看護を受ける者の医師の診断書、障害手帳の写しまたは介護保険被保険者証の写し+病人等の介護(看護)証明書 ※(所定の様式) | 小学校就学前まで |
就学 | 就学中の場合 | 在学証明書または、学生証明書 | 保護者の卒業予定日が属する月の末日まで |
求職 | 求職活動(起業の準備を含む)を継続的におこなっていること | 就労予定書 ※(所定の様式) | 認定開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで |
災害復旧 | 火災等の災害復旧に当たっているため保育ができない場合 | り災証明書等のコピー | 小学校就学前まで |
育児休業中の継続利用 |
育児休業を取得する以前より認可外保育施設等を利用しており、育児休業中も継続して保育の利用が必要と認められる場合 |
勤務証明書 | 育児休業の対象となる児童が満1歳を迎える日が属する月の末日まで |
申請期限
無償化のための施設等利用給付を受けようとする前月の20日(郵送による場合は必着)
申請先
淡路市役所 子育て応援課
〒656-2292 淡路市生穂新島8番地
〒656-2292 淡路市生穂新島8番地