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特別児童扶養手当について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月1日更新
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特別児童扶養手当について

 特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童の福祉の増進を図ることを目的に、障害のある児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給される手当です。

対象となる方

 20歳未満で、身体または精神に別表1または別表2に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方です。
 申請者(以下「受給者」)は、児童を監護する方のうち、所得の高い方となります。

 ただし、次のような場合には、手当は支給されません。

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設など児童福祉施設等に入所している場合
  3. 児童が障害を理由として年金給付を受けることができる場合

認定について

障害等級表

別表1(1級)

(1)次に掲げる視覚障害

    イ  両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

    ロ  一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

    ハ  ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

    ニ  自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(4)両上肢の全ての指を欠くもの

(5)両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの

(7)両下肢を足関節以上で欠くもの

(8)体感の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

(9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(11)身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。​

別表2(2級)

(1)次に掲げる視覚障害

    イ  両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

    ロ  一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

    ハ  ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ 1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

    ニ  自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

(2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

(3)平衡機能に著しい障害を有するもの

(4)そしゃくの機能を欠くもの

(5)音声または言語機能に著しい障害を有するもの

(6)両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの

(7)両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの

(8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの

(9)一上肢の全ての指を欠くもの

(10)一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(11)両下肢の全ての指を欠くもの

(12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの

(13)一下肢の足関節以上で欠くもの

(14)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

(15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(17)身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

(備考)

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

所得の制限

前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。

扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者(※)
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

※扶養義務者…受給者と同居している受給者親族(住民票上の別世帯含む)のうち、父母兄弟姉妹など最も所得の高い方となります。

1. 受給者本人…同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)・老人扶養親族がある場合 10万円/人

○限度額に加算されるもの

 特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合 25万円/人

2. 扶養義務者等…老人扶養親族がある場合 6万円/人
(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)

○所得額の計算方法

所得額 = 年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-8万円(一律控除)-次の控除額

  • 給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。(令和2年以降の所得について適用されます。)
  • 障害者控除…27万円 
  • 特別障害者控除…40万円
  • 勤労学生控除…27万円
  • 寡婦控除…27万円
  • ひとり親控除…35万円
  • 特定親族特別控除…3~63万円
    ※令和8年8月分以降の手当について、適用されます。
  • 医療費控除・雑損控除配偶者特別控除・小規模企業共済等掛金控除・雑損控除…地方税で控除された額

手当額

対象児童の数と等級に応じて支給されます。

(表はいずれも児童一人あたり)

区分 令和8年4月~
1級(重度障害) 月額58,450円
2級(中度障害) 月額38,930円

支払日

手当は兵庫県民局長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払われます。

支払日 支給対象月
4月11日 12月~3月分
8月11日 4月~7月分
11月11日 8月~11月分

※支払日が土日または休日のときは、その直前の営業日となります。

特別児童扶養手当を受ける手続き

手当を受けるためには、必要書類を添えて請求手続きを行ってください。

必要書類

【窓口にあるもの】

  • 認定請求書
  • 診断書(子育て応援課窓口で様式をお渡ししますので、病院等で作成してもらう必要があります)
    ​​※療育手帳A判定を所持している場合など、診断書の提出を省略することができますので、詳しくはお問い合わせください。
  • 生計維持に関する調書
  • 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
  • 振込先金融機関口座申出書

【準備していただくもの】

  • 戸籍謄本(発行後1か月以内のもの)
  • 診断書(発行後2か月以内のもの)
  • 身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方)
  • 世帯全員の個人番号(認定請求書に記入が必要です)
  • 受給者名義の通帳の写し(キャッシュカード不可)

その他、状況に応じて別途書類が必要な場合があります。

注意事項

  • すべての書類が揃っていないと受付できません。
  • 審査・認定は兵庫県で行いますので、書類提出から審査結果をお知らせするまで数か月かかります。

特別児童扶養手当を受けている方の届出

特別児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に、各種届出をする必要があります。
もし、届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず忘れずに提出してください。

 
所得状況届

受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出する届
この届を出さないと、その年の8月以降の手当を受けることができません。

額改定請求書 対象児童の数が増えたときや、障害の程度に変動があったとき
資格喪失届

受給資格がなくなったとき
※児童福祉施設等に入所した場合や受給者が児童を監護または養育しなくなった場合は、すぐに資格喪失届を提出してください。(この届を提出しないまま手当を受けていた場合は、資格がなくなった月の翌月からの手当の総額を返還していただきます。)

対象児童にかかる有期再認定 原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません
その他の届 氏名・住所・振込口座の変更・受給者が死亡したとき・所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

※罰則 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。


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