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生活道路の法定速度が「60キロから30キロ」へ引き下げられます(令和8年9月1日施行)
改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1月から、生活道路の法定速度が引き下げられます。
特に道幅の狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心がけてください。
施行日
令和8年9月1日
法定速度とは?
道路標識などによって、最高速度が指定されていない道路で適用される最高速度のことです。
現在、一般道の法定速度は原則として60km/hです。
何が変わるの?
中央線又は車両通行帯などがない「生活道路」における法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
生活道路とは?
地域住民の日常生活に利用されるような、中央線又は車両通行帯などが無い 比較的狭い道路のことです。
こんな道路が変わります。
(30km/hに引き下げられる生活道路の一例)
・路側帯も中央線もない道路

・路側帯等はあるけれど、中央線の無い道路

こんな道路は変化なし!
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上 または 柵その他の工作物により 自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びに これに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
標識などの速度指定がある場合は、引き続き 標識に従って下さい
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
・中央線が無い道路で40km/hの速度標識があった場合は、最高速度は40km/hとなります。

・中央分離帯や中央線があっても、速度標識が50km/hの場合、最高速度は50km/hとなります。

法定速度引き下げ 関連チラシ

法定速度引き下げチラシ_A4 [PDFファイル/456KB]

法定速度引き下げチラシ_リーフレット [PDFファイル/1.67MB]
【動画で確認】「法定速度変更のこと」
速度改正について、兵庫県警察が周知動画を公表していますので ご紹介します。
生活道路における法定速度が引き下げられます(ショートバージョン)
■ロングバージョン(約5分)は兵庫県警察公式チャンネル<外部リンク>(YOUTUBE)へ
※外部リンクに繋がり、新しいウィンドウが開きます。
理解度をチェック!
兵庫県警察サイトに法定速度に関する理解度テストがあります。
挑戦してみませんか?
テストは解説付きで何度でも挑戦可能です。
法定速度解説を読み込み、満点を目指しましょう。
安全運転への第一歩です。
https://forms.gle/4tjMwdBZckz8Ko9R9

関連リンク
その他 詳しくは、警察庁ホームページ・兵庫県警ホームページなどをご覧ください。
生活道路における自動車法定速度の引き下げについて<外部リンク> (警察庁)
生活道路における法定速度の引き下げ<外部リンク> (兵庫県警察)
生活道路における法定速度について<外部リンク> (兵庫県)
※外部リンクに繋がり、新しいウィンドウが開きます。
規制等に関する問い合わせ
規制等 改正道路交通法に関するお問い合わせは、淡路警察署 0799-72-0110(代表番号)へお願いします。
※お問い合わせ内容により、対応係が代わります。
スピード落として 安全運転を
最高速度を守ることは、交通の安全と円滑を図り、運転者や同乗者はもちろん、歩行者や自転車利用者の命を守ることにつながります。
定められた速度内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけましょう。
周囲の状況に気づける速度と思いやりの運転を心がけ 安全第一でお願いいたします。



