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自転車の交通違反に「青切符」が導入されます。(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日から、自転車の運転手が一定の交通違反をした後の手続きが変わり、交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)が導入されます。この制度は、運転者が反則行為をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事手続きに移行せず、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという仕組みで、16歳以上の方が対象となります。
また、自動車運転にも「安全確保」についての改正がありますので、安全な距離を保った車両走行をお願いいたします。
目次
青切符のポイント
自転車は、「軽車両」です。
自転車は免許の必要がなく、気軽に利用できる乗り物ですが、車と同じ「車両」の仲間です。
歩道を走行する自転車は、歩行者から見ると脅威の対象です。「歩道では徐行」がルールですが、スピードを出している自転車との衝突事故となれば、重傷・死亡事故につながることも少なくありません。
反対に、自動車との衝突事故では、自転車側が負傷してしまうことになります。取り回しの効く自転車だからこそ、事故の場合に身を守ることが出来ません。
自転車の特性や交通ルールを守り、安全に自転車を利用しましょう
いつから?対象者は?
青切符の導入開始は、2026年4月1日からです。
対象者は、16歳以上(高校生以上)の自転車運転者が対象となりますので、改めて 自転車乗車ルールの再確認をお願いします。
どんな行為が違反対象?
「喋りながら並んで走る」「スピードを出して走る」「スマホを見ながら走る」「道路横断時に車の確認をしていない」・・・・こんな走り方はしていませんか?
街中でよく見る この自転車利用、実は明らかな「違反行為」なんです。
反則行為と反則金の一例を掲載していますが、「他人に迷惑にならない走り方、自分が事故に遭わない走り方」をすることが「違反にならない走り方」でもあるんです。
「軽車両の反則行為と反則金の額」を掲載しています
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反則金 3,000円 二人乗り/並進 など
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反則金 5,000円 一時不停止/無灯火/イヤホンの使用 など |
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反則金・・・6,000円 信号無視/通行区分違反 など |
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反則金 7,000円 遮断踏切立入り など |
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反則金 12,000円 携帯電話の使用(保持) など |
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自転車の交通ルールをもう一度。
青切符導入の周知チラシや反則金一覧のチラシを集めました。
また、自転車利用の基本「自転車安全利用五則」 も掲載しています。
忘れがちな"基本的交通ルール"を もう一度 思い出してみてください。
※チラシをクリックすると、拡大表示されます。
改正道交法_2024のポイント(表) [その他のファイル/383KB]
改正道交法_2024のポイント(裏) [その他のファイル/396KB]
軽車両の反則行為と反則金額 [その他のファイル/584KB]
自転車への配慮も お願いします
自転車ルール改正に合わせて、自動車にも自転車への配慮を伴う改正があります。(チラシ3 参照)
自動車が自転車の右側を通過する場合
(※自動車と自転車の両者の間に、十分な間隔がない場合)
- 自動車は、その間隔に応じた安全な速度で進行すること
- 自動車は、できる限り道路の左端によって通行すること
詳しくは警察HPへ
兵庫県警察等のHPには、「青切符導入について」や「交通ルールの基本」など、交通ルールについてのページがありますので、この機会に、自転車だけでなく交通ルールやマナーを再確認しましょう。
※別サイトへつながります。
「自転車の交通違反に青切符導入」<外部リンク>
「自転車の交通安全」<外部リンク>
「自転車に係る主な交通ルール」<外部リンク>
「自転車の保険」<外部リンク>
English Ver.
「Important Traffic Rules for bicycle」<外部リンク>
「Traffic Rules」<外部リンク>














