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自転車の危険運転 罰則整備されました
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向にあること 及び 自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が多いことから、交通事故を抑止するため、令和6年11月1日から新しく罰則規定が整備されました。
令和6年11月1日から整備される 新たな罰則
改正道交法2024のポイント~自転車の交通ルールが変わります~ [PDFファイル/2.48MB]
運転中の「ながらスマホ」は禁止です!
スマートフォン等を手で保持して、"自転車に乗りながら通話する行為"、"画面を注視する行為"が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者
罰則:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法第118条第1項第4号)
「ながらスマホ」運転で、事故等の交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金(道路交通法第117条の4第1項第2号)
酒気帯びで自転車運転は「飲酒運転」です!
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
自転車の提供者
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第65条第2項、同法第117条の2の2第1項第4号)
酒気帯び運転をする恐れのある人に、車両(自転車以外の軽車両を除く)を提供してはいけません。
酒類提供者・同乗者
酒類提供罪
罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金(道路交通法第65条第3項、同法第117条の3の2第2号)
酒気帯び運転をする恐れのある人に、酒類を提供し、または飲酒をすすめてはいけません。
同乗罪
罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金(道路交通法第65条第4項、同法第117条の3の2第3号)
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送するよう要求依頼して車両(自転車以外の軽車両を除く)に同乗してはいけません。
こんな運転も禁止です
上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、以下のような運転も禁止されています。
重大な事故につながるおそれのある危険な行為ですので、運転手としてルールとマナーの遵守をお願いします。
自転車利用 安全五則
- 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先 - 交差点では信号と一時停止を守って 安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
自転車、特定小型原動機付自転車の交通ルールを正しく理解して安全に利用しましょう
自転車も車の仲間です!
罰則整備の理由にも挙げたように、自転車に起因する交通事故が年々増加しています。
自転車で・・・と思われる方も居るかもしれませんが、自転車は「軽車両」に分類され、自動車やバイクの仲間です。
自転車と人との接触事故で、死亡事故に発展する事案も発生しています。
交通事故は起こそうとして起こすものではありませんが、重大事故を防ぐためにも交通ルールを遵守し、周囲の人と自分自身を守りましょう。