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若者夫婦世帯への住宅購入費助成事業
島外から転入してくる若者夫婦・子育て世帯が、市内で居住用の新築又は中古住宅を購入する費用等の
一部を助成します。
※予算上限に達し次第終了します。
1.対象者
・淡路市へ転入して5年以内の方(但し、市内へ転入する直前3年以上連続して島外市区町村の
住民台帳に記載されていた方かつ補助金申請日前5年以内に転入してきた者)
・申請者が40歳未満で配偶者がいる世帯、または40歳未満で中学生以下の扶養者がいる世帯
・取得した住宅の所有者(所有権保存登記名義人又は所有権移転登記名義人。所有者が複数人いる場合に
あっては、いずれか1人の所有権割合が2分の1以上である者に限る。)
・住宅の取得基準日(所有権保存登記、移転登記後)から6カ月以内の申請であること。
2.補助対象住宅
令和8年4月1日以降に、工事請負契約又は売買契約を締結した市内に所在する自己の居住用の新築住宅
又は中古住宅。
3.助成額
(1)住宅購入費助成
新築住宅 100万円(上限)
中古住宅 80万円(上限)
(2)市内事業者利用加算(市内に本店、本店を有する法人又は個人事業者)
新築住宅 35万円
中古住宅 30万円
(3)子育て世帯加算(中学生以下)
1人当たり 30万円(但し2人まで)
4.必要書類
・淡路市住宅購入費補助金補助金交付申請書(様式第1号)
・誓約書兼同意書(様式第2号)
・申請者及び加算補助金の対象となる者全員の転入前3年間の住所が確認できる戸籍附票
・転入後の世帯全員の住民票の写し(発行日から1月以内のもので、続柄及び本籍記載のもの)
・住宅の登記事項証明書(所有権登記を完了したもの)
・工事請負契約書又は売買契約書の写し
・住宅取得代金の内訳書
・住宅取得代金支払領収書等の写し(申請者の支払額が明記されているもの)
・住宅の平面図及び位置図
・住宅の完成時又は取得時の写真
・その他、市長が必要と認める書類等
5.その他要件
・淡路市内に住宅を新築又は購入し、その住宅に10年以上定住する意思がある者。
・取得した住宅に居住する全員が淡路市暴力団排除条例(平成25年淡路市条例第9号)
第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
6.補助金返還について
・交付決定者が提出した書類に偽りその他不正があったとき
⇒交付した補助金額の10分の10
・交付決定者が取得した住宅を取得基準日から起算して10年未満で貸与し、売却し、又は取壊したとき
⇒経過年数により以下に定める額
・交付申請日において交付決定者の属する世帯全員が取得基準日から起算して10年未満で転居、転出したとき
⇒経過年数により以下に定める額
表
|
経過年数 |
補助金返還の割合 |
|
1年未満 |
補助金額の10分10 |
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1年以上2年未満 |
補助金額の10分の9 |
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2年以上3年未満 |
補助金額の10分の8 |
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3年以上4年未満 |
補助金額の10分の7 |
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4年以上5年未満 |
補助金額の10分の6 |
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5年以上6年未満 |
補助金額の10分の5 |
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6年以上7年未満 |
補助金額の10分の4 |
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7年以上8年未満 |
補助金額の10分の3 |
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8年以上9年未満 |
補助金額の10分の2 |
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9年以上10年未満 |
補助金額の10分の1 |
申請受付期間
申請時期 令和8年4月1日~令和9年3月31日
※建物の所有権保存登記または所有権移転登記完了後、6か月以内に窓口にて交付申請を行ってください。



