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淡路市宅地分譲地譲渡仲介手数料等制度について
制度の概要
淡路市では、宅地分譲地の販売を促進するため、市民の皆さまから宅地分譲地購入希望者をご紹介いただくと、土地譲渡契約成立後、紹介者に、仲介手数料または助成金をお渡しする「淡路市分譲地譲渡仲介手数料等制度」を設けております。
情報提供対象者
(1)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
(2)淡路市内に住所を有する満20歳以上の方(市職員及びその配偶者を除く)
仲介手数料及び助成金
土地譲渡契約が締結された場合において、上記(1)の方については、仲介手数料として土地売買代金の100分の3に相当する額(1,000円未満は切り捨て)をお支払いします。
また、上記(2)の方については、助成金として土地売買代金の100分の1に相当する額(1,000円未満は切り捨て)を、淡路市商工会の商品券でお支払いします。
情報提供方法
1 情報提供者は、様式第1号「淡路市宅地分譲地購入希望情報提供書」に記入のうえ、分譲地購入者の様式第2号「淡路市宅地分譲地購入希望情報提供同意書」を添えて市に提出します。
2 内容確認後、市が情報提供者に様式第3号「淡路市宅地分譲地購入希望情報提供受領書」を交付します。
3 分譲地購入者が土地代金を完納すれば、情報提供者に様式第4号「淡路市宅地分譲地譲渡契約成立通知書」を交付し、仲介手数料または助成金をお支払いします。