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淡路市企業立地奨励金制度
印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
企業立地促進条例に基づく奨励制度について
淡路市では、地域の強みを生かした企業立地を支援するため、「淡路市企業立地促進条例」を制定し、より積極的な企業誘致に取り組んでいます。
補助金の種類 ※業種、投資額、雇用者数等に所定の条件があります
立地奨励金
事業者から賦課徴収した固定資産税(事業所の拡張の場合は増加分)を限度として、交付する
(固定資産税の課税免除の適用を受けたものを除く。)。
雇用奨励金
事業者が新たに1年以上雇用した市内在住の従業員1人につき10万円(1回限り)を交付する
(総額1,000万円を限度とする。)。
明石海峡大橋及び大鳴門橋通行料並びに水道使用料助成金
事業者が事業を開始した日以後に使用した対象経費の合計額に対して、事業者が申告納付
した法人市民税(事業所の拡張の場合は増加分)を限度に交付する。
下水道使用料助成金
事業者が事業を開始した日以後に使用した下水道使用料(事業所の拡張の場合は増加分)
1立方メートルにつき50円を乗じて得た額を交付する。
提出書類
1 淡路市企業立地促進奨励金等指定申請書
2 淡路市企業立地促進奨励金等事業所の新設(拡張)計画書
3 淡路市企業立地促進奨励金等交付申請書
4 淡路市企業立地促進奨励金等請求書