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淡路市企業立地奨励金制度
企業立地促進条例に基づく奨励制度について
淡路市では、地域の強みを生かした企業立地を支援するため、「淡路市企業立地促進条例」を制定し、より積極的な企業誘致に取り組んでいます。
補助金の種類 ※業種、投資額、雇用者数等に所定の条件があります
立地奨励金
事業者から賦課徴収した固定資産税(事業所の拡張の場合は増加分)を限度として、交付する
(固定資産税の課税免除の適用を受けたものを除く。)。
雇用奨励金
事業者が新たに1年以上雇用した市内在住の従業員1人につき10万円(1回限り)を交付する
(総額1,000万円を限度とする。)。
明石海峡大橋及び大鳴門橋通行料並びに水道使用料助成金
事業者が事業を開始した日以後に使用した対象経費の合計額に対して、事業者が申告納付
した法人市民税(事業所の拡張の場合は増加分)を限度に交付する。
下水道使用料助成金
事業者が事業を開始した日以後に使用した下水道使用料(事業所の拡張の場合は増加分)
1立方メートルにつき50円を乗じて得た額を交付する。
提出書類
1 淡路市企業立地促進奨励金等指定申請書
2 淡路市企業立地促進奨励金等事業所の新設(拡張)計画書
3 淡路市企業立地促進奨励金等交付申請書
4 淡路市企業立地促進奨励金等請求書
オフィス立地促進賃料補助金について
淡路市では、市内に企業等の本社機能の立地又は事業所等のオフィスの設置を促進することにより、地域経済の活性化及び雇用機会の創出を図るため、新たにオフィスビル等の建物に入居する者に対し、補助金を交付します。
淡路市オフィス立地促進賃料補助金交付要綱 [PDFファイル/172KB]
補助対象事業者
令和3年4月1日以後に市内のオフィスビル等の建物に本社機能を立地し、又は事業所等のオフィスを設置する企業等のうち、産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例(平成14年兵庫県条例第20号)第2条に規定する立地促進事業を行う者であって、県補助金の交付対象となる者
補助対象経費
市内のオフィスビル等の建物への入居に伴い、補助対象事業者が賃貸人に支払う賃借料(共益費並びに消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
補助金額
賃借料の4分の1以内
ただし、1平方メートル当たり月額750円、1年度につき100万円を上限とします。
補助対象期間
交付申請日から36か月を限度とします。
提出書類
1 淡路市オフィス立地促進賃料補助金交付申請書(様式第1号)
2 事業承継申請書(様式第3号)
3 淡路市オフィス立地促進賃料補助事業実績報告書(様式第5号)
淡路市オフィス立地促進賃料補助金_申請様式 [PDFファイル/87KB]
外国・外資系企業向けオフィス賃料補助金について
淡路市では、淡路津名生穂国際経済地区に高度な技術力や優れた経営手法を有する外国・外資系企業の立地を促進することにより、地域経済の活性化及び雇用機会の創出を図るため、新たにオフィスビル等の建物に入居する者に対し、補助金を交付します。
外国企業とは、外国の法令に基づいて設立された法人をいいます。
外資系企業とは、国内の法令に基づいて設立された法人であって、一つの外国企業により所有されるその株式の数又は出資の金額の、その発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が3分の1を超えるものをいいます。
淡路市外国・外資系企業向けオフィス賃料補助金交付要綱 [PDFファイル/173KB]
淡路津名生穂国際経済地区_区域図 [PDFファイル/423KB]
補助対象事業者
令和3年4月1日以後に淡路津名生穂国際経済地区内のオフィスビル等の建物にオフィスを設置する企業のうち、産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例(平成14年兵庫県条例第20号)第2条に規定する立地促進事業を行う者であって、県補助金の交付対象となる者
補助対象経費
淡路津名生穂国際経済地区内のオフィスビル等の建物への入居に伴い、補助対象事業者が賃貸人に支払う賃借料(共益費並びに消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
補助金額
賃借料の4分の1以内
ただし、1平方メートル当たり月額750円、1年度につき100万円を上限とします。
補助対象期間
交付申請日から36か月を限度とします。
提出書類
1 淡路市外国・外資系企業向けオフィス賃料補助金交付申請書(様式第1号)
2 事業承継申請書(様式第3号)
3 淡路市外国・外資系企業向けオフィス賃料補助事業実績報告書(様式第5号)