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令和6年度Uターン等促進家賃補助金について
制度概要
淡路市では、市内における就業機会の拡大や定住の促進を図るため、市内の民間賃貸住宅に居住するU・I・Jターン者に対して家賃の一部を補助します。
Uターン者とは、本市出身者で、本市に転入し、新たに市内法人等に正社員として就職したもの又は市内法人等に正社員として就職し、新たに本市に転入したもの(当該転入をした日又は当該就職をした日のいずれか早い日から申請日までの期間が1年以内のものに限る。)をいう。
I・Jターン者とは、市外出身者で、市外出身者で、本市に転入し、新たに市内法人等に正社員として就職したもの又は市内法人等に正社員として就職し、新たに本市に転入したもの(当該転入をした日又は就職をした日のいずれか早い日から申請日までの期間が1年以内のものに限る。)をいう。
※既に就職している会社の異動は対象外となります。
※転入とは、住民基本台帳法上の転入届の届出を指します。(住民票の異動)
※予算が無くなり次第、受付を終了します。
※令和6年度から対象者の範囲について、一部変更を行っています。
淡路市Uターン等促進家賃補助金交付要綱 [PDFファイル/259KB]
補助対象者
以下の要件をすべて満たすUターン者及びI・Jターン者(以下「Uターン者等」という。)が補助対象者となる。
1 Uターン者等の就業場所が市内であること。
2 自己の居住の用に供するため、補助対象者と賃貸人との間で民間賃貸住宅に係る賃貸借
契約を締結した者であって、現にこの住宅に居住していること。
※ただし、Uターン者等の世帯に属する者の2親等以内の親族が所有し、または管理してい
る民間賃貸住宅は除く。
3 Uターン者等の世帯に属する者の前年の総収入額が600万円以下または総所得額が426万円
以下であること。
※前年に収入のある者が2人以上いるときは、主たる収入者の前年の総収入額または
総所得額(以下「総収入額等」という。)に、他の収入者の総収入額等の2分の1加えた
額を世帯の総収入額等とみなす。
4 同一世帯に属する者も含めて、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
5 同一世帯に属する者も含めて、市税、家賃等を滞納していないこと。
6 淡路市暴力団排除条例(平成25年淡路市条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団でない
こと、同条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと及び同条第3号に規定する暴力団密接
関係者に該当しないこと。
補助金額
家賃月額5万円以上の場合 → 月額1万円
家賃月額5万円未満の場合 → 月額5千円
※住宅手当を控除した実質家賃負担額が補助金額に満たない場合は、この実質家賃負担額に
相当する額とする。
交付期間及び交付時期
・交付決定をした日の属する月から3年間
・毎年5月末までに交付
提出書類
1 淡路市Uターン等促進家賃補助金受給資格認定申請書(様式第1号)
2 世帯員全員の住民票の写し
3 戸籍謄本
4 市税に滞納がないことを証する書類(世帯員全員)
5 前年度の市県民税(所得)証明書(所得のある方全員)
6 民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し
7 淡路市Uターン等促進家賃補助金口座振替申出書(様式第2号)
8 住宅手当支給証明書(様式第3号)
9 家賃内訳証明書(様式第4号)
※契約書で家賃の内訳が明確でない場合に限る。