本文
淡路市放置自転車等の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について
印刷用ページを表示する掲載日:2019年10月1日更新
条例改正の概要について
淡路市放置自転車等の防止に関する条例(平成17年淡路市条例第141号)の一部を改正し、令和元年11月1日より施行します。
条例の目的
市民の良好な生活環境を確保し、まちの美観を維持するとともに、通行の障害を除去し、安全に市民生活がおくれるように、広く公共の場所において、放置自転車等を適正に移動および保管または処分することができるように改正します。
対象場所の拡充
条例を改正し、以下の公共の場所を対象とします。
公共の場所とは
不特定多数の者が自由に利用し、または出入りすることができる場所であって、道路(里道等の法定外公共物)、公園、交通結節点その他の公共の用に供する場所をいいます。
自転車等利用者等の責務
- 自転車等の利用者等は自転車等の安全利用を心掛け、自転車等を放置することにより、良好な生活環境を悪化させないよう努めるとともに、市長の実施する施策に協力するものとします。
- 自転車等の利用者等は、その利用する自転車等に記名するように努めなければならない。
- 自転車の利用者等は、その利用する自転車について、防犯登録を受けなければならない。
自転車等放置禁止区域とは
公共の場所において、市民の良好な生活環境を確保し、まちの美観を維持するとともに、通行の障害を除去し、市民生活の安全を図るために必要と認められる区域を、「自転車等放置禁止区域」として指定、変更または解除することができます。
放置禁止区域に放置された自転車等に対する措置
自転車等の利用者等に対して、自転車等駐車場、その他適当な場所に移動するように指導します。
指導に従わない場合または利用者等が確認できない場合は、その自転車等を移動、保管します。
放置禁止区域外の公共の場所に放置された自転車等に対する措置
放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置され、歩行者等の通行を妨げ、または災害時における緊急活動が困難となる恐れがあると認めるときは、当該自転車等に移動を促す警告書を貼り付けすることができます。
市が管理する自転車等駐車場内の自転車等に対する措置
市が設置し、または管理する自転車等駐車場内において、自転車等が相当の期間継続して駐車されていること等により、自転車等駐車場の適正な利用に支障が生じていると認めるときは、当該自転車等に移動を促す警告書を貼り付けすることができます。
警告書貼り付けの日から14日以上経過しても駐車されている場合は、放置された自転車等とみなし、移動、保管します。
移動、保管、処分された者は、次に掲げる費用を徴収します。
原動機付自転車
区分 | 金額 |
---|---|
自転車 | 1,040円 |
原動機付自転車 | 1,570円 |